平成15年7月10日
金融庁
事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について
1. 金融庁において、検査関連事務における報告徴求の受理から行政処分を行うまでの期間の標準化に関して、本日、事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)を別添のように改正し、併せて各財務局に通知した。
2. 具体的内容
(1)原則
法律に基づく金融機関からの報告の受理から行政処分を行うまでの標準処理期間については、概ね1ヶ月(財務局経由等の場合や他省庁との共管の場合は概ね2ヶ月)を目途とする。
(2)留意点
標準処理期間内に別途新規に報告徴求を行う場合、又は報告を実質的に補完する資料の追加提出等を求める場合には、当該報告書の受理等の時点を標準処理期間の起算点とする。
標準処理期間には、弁明・聴聞等に要する期間は含まれない。
標準処理期間は、処分を検討する基礎となる情報ごとに適用する。
3. 実施時期
平成15年7月10日
連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局 総務課(内線3369、3310)
新旧対照表
○金融監督等にあたっての留意事項について
○証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について