平成15年5月16日
金融庁
事務ガイドライン(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)の一部改正について
1. 金融庁において、株式会社産業再生機構の設立を契機に、企業再生に関わる関係者の予見可能性を高めるため、貸出条件緩和債権について開示基準の明確化を図る観点から事務運営上必要が生じたものについて、本日、事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について」)を改正し、併せて各財務局に通知した。
2. 改正内容は以下のとおり。(詳細については別紙を参照)
- ○ 「金融監督等にあたっての留意事項について」
- 1 共通事項
- 1-11-3 リスク管理債権額の開示
- (2) 開示区分
- 貸出条件緩和債権
- (2) 開示区分
- 1-11-3 リスク管理債権額の開示
- 1 共通事項
- ○ 「金融監督等にあたっての留意事項について」
3. 実施時期
平成15年5月16日
連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3369、3387)