平成14年1月24日
金融庁
事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について
1. 金融庁において、証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部改正に伴い、事務運営上必要が生じたものについて、本日、事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)を別紙のとおり改正し、各財務局等に通知した。
2. 改正箇所は以下のとおり。
- (第1部)証券会社等の監督関係
- 3. 証券会社の監督事務
- 3-4 証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第6号について
- 5. 登録金融機関の監督事務
- 5-3 登録金融機関の監督事務
- 3. 証券会社の監督事務
- (第1部)証券会社等の監督関係
3. 実施時期
平成14年2月1日
【問い合わせ先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 吉野(内線3352)、太田(内線3722)