平成30年3月7日
金融庁

流動性カバレッジ比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

 

1.パブリックコメントの結果

 金融庁では、「流動性カバレッジ比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)」につきまして、平成29年11月24日(金)から12月24日(日)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

  その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 なお、本件とは直接関係しないコメントをお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

 具体的な内容については、別紙1~8を御参照ください。
 

○ 本件で公表する流動性規制(第1の柱)に関する告示

  具体的な内容
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」 の一部改正
 [別紙1]  新旧対照表
 [別紙2]  附則
 
2 「農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」の一部改正
 [別紙3]  新旧対照表
 [別紙4]  附則
3 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」の一部改正
 [別紙5]  新旧対照表
 [別紙6]  附則
4 「金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準」の一部改正
 [別紙7] 新旧対照表 
 [別紙8] 附則
 

2.流動性規制に関するQ&A

Q&Aを別紙9のとおり取りまとめましたので、公表します。

  具体的な内容
流動性規制に関するQ&A
 

3.公布・適用日

別紙1~別紙9は、本日付で公布し、平成30年3月31日から適用いたします。
ただし、適用にあたっては、1年間の経過措置を設けるものとし、統一的な適用は平成31年3月31日となります。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~6、9について   金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3745、3599)
別紙7、8について     金融庁監督局証券課(内線3260、3819)

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