平成29年11月10日
金融庁

「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

 

1.パブリックコメントの結果について

 金融庁では「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、平成29年8月18日(金)から平成29年9月17日(日)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、個人及び団体合わせて3者より15件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はPDFのアイコンの画像です。別紙1(PDF:108KB)をご覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
 また、具体的な改正の内容については、別紙2~別紙10をそれぞれ御参照ください。

2.公布・施行日について

  本件の内閣府令等は本日付で公布・施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙2)金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室(内線:3570、3576)
(別紙3、9、10)金融庁監督局銀行第一課(内線:2391)
(別紙4~8)金融庁監督局総務課健全性基準室(内線:3872)

(別紙1) PDFのアイコンの画像です。コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(PDF:108KB)
(別紙2) PDFのアイコンの画像です。銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)【新旧対照表】(PDF:133KB)
(別紙3) PDFのアイコンの画像です。銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)別紙様式【新旧対照表】(PDF:185KB)
(別紙4) PDFのアイコンの画像です。銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうか判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号)【新旧対照表】(PDF:94KB)
(別紙5) PDFのアイコンの画像です。銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十号)【新旧対照表】(PDF:104KB)
(別紙6) PDFのアイコンの画像です。銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成二十六年金融庁告示第七号)【新旧対照表】(PDF:107KB)
(別紙7) PDFのアイコンの画像です。銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第五号及び第六号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率及び単体レバレッジ比率(平成二十七年金融庁告示第十二号)【新旧対照表】(PDF:56KB)
(別紙8) PDFのアイコンの画像です。銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第七号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める持株レバレッジ比率(平成二十七年金融庁告示第十三号)【新旧対照表】(PDF:52KB)
(別紙9) PDFのアイコンの画像です。主要行等向けの総合的な監督指針【新旧対照表】(PDF:79KB)
(別表10)PDFのアイコンの画像です。中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針【新旧対照表】(PDF:65KB)

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