平成29年6月23日
金融庁

「自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示等の一部改正(案)」等の公表について

金融庁では、今般、「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

 本件については、平成27年1月にバーゼル銀行監督委員会より公表された「開示要件(第3の柱)の改訂」を踏まえ、国際統一基準に対し、所要の改正を行うものです。

本件の概要は以下のとおりです。
 ・ 既存の自己資本比率の分母(信用リスク、市場リスク等)にかかる定性・定量的開示項目の見直し・追加。
 ・ 定量的開示項目については、共通の開示様式を定め、別紙様式として告示に規定。
 ・ 単体開示の簡素化について規定。
 ・ その他所要の改正(国内基準に対する所要の改正を含む)
 
 
具体的な内容については、以下をご参照ください。

○ 本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案

  具体的な内容
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」 の一部改正案
 [別紙1]  新旧対照表
 [別紙2]  銀行・持株会社別紙様式(国際統一基準)
 [別紙3]  信用金庫別紙様式(国際統一基準)
 [別紙4]  附則
2 「労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項」の一部改正案 
 [別紙5]  新旧対照表
別紙5(PDF: 44K)
3 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」等の一部改正案
 [別紙6]  新旧対照表
 [別紙7]  農林中央金庫別紙様式
 [別紙8]  附則
4 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
 [別紙9]  新旧対照表 
 [別紙10] 商工組合中央金庫別紙様式
 [別紙11] 附則
5 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正案
 [別紙12] 新旧対照表  
 [別紙13] 最終指定親会社別紙様式
 ※附則は上記[別紙4]参照

(注)上記の告示の改正は、平成30年3月31日から適用します。

○ 本件で公表する監督指針案

  具体的な内容
1 主要行等向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙14] 新旧対照表
2 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙15] 新旧対照表
3 系統金融機関向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙16] 新旧対照表
4 漁業系統信用事業における総合的な監督指針(案)
 [別紙17] 新旧対照表
5 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙18] 新旧対照表

(注)上記の監督指針の改正は、平成30年3月31日から適用します。

 これらの案について御意見がありましたら、平成29年7月24日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。
 氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。 

 

御意見の送付先

別紙1~11、14~17について 金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3726、3599)
別紙12、13、18について   金融庁監督局証券課(内線3255)

郵便 : 〒100-8967 

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6116

URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

別紙1~11、14~17について 金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3726、3599)
別紙12、13、18について   金融庁監督局証券課(内線3255)

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