平成28年3月29日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
1.改正の概要
金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」につきまして、平成28年2月8日(月)から平成28年3月8日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、特段のご意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
具体的な内容については別紙1~別紙6を御参照ください。
2.公布日・施行日等
本件の内閣府令等は本日付で公布され、平成28年4月1日(金)から施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室
(内線3568、3577)
○本件で公表する内閣府令等
○本件で公表する告示
(別紙3)特定目的会社又は受託信託会社等が保有することができる有価証券及び特定目的会社が預金をすることができる銀行その他の金融機関を指定する件等の一部を改正する件【新旧対照表】(PDF:200KB)
(別紙4)保険業法第二百六十五条の四十三第一号及び第二号の規定に基づく保険契約者保護機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件【新旧対照表】(PDF:40KB)
(別紙5)労働金庫の従属業務を営む会社が主として労働金庫その他これに類する者の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件等の一部を改正する件【新旧対照表】(PDF:106KB)
なお、本件のうち、一部の命令等については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておらず、また、一部の告示については意見公募手続を実施したものの、当該告示を定めないことといたしました。