平成27年8月7日
金融庁

資本バッファー比率に係る府省令・告示案等の公表について

金融庁では、バーゼル3に係る資本バッファー比率等について、「銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令等の一部を改正する命令案」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

(本件の概要)

  • 国際合意に基づき、国際統一基準行等に係る自己資本比率規制について、資本バッファー規制を段階的に導入するため、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令等について、所要の改正を行うものです。

  • 国際合意により実施が求められている資本バッファーの内容は、それぞれ以下のとおりです。

    • (1)資本保全バッファー

      将来のストレスに備え、リスク・アセット対比2.5%の水準が一律に求められます。

    • (2)カウンター・シクリカル・バッファー

      国内の信用供与が過剰と認められる場合に、将来生ずるおそれのある損失をカバーするため、各国裁量により水準が設定されます。

    • (3)G-SIBsバッファー

      金融安定理事会(FSB)により「グローバルなシステム上重要な銀行」(G-SIBs:Global Systemically Important Banks)に選定された銀行等に対し、グローバルなシステム上の重要度に応じて水準が設定されます。

    • (4)D-SIBsバッファー

      各国当局により「国内のシステム上重要な銀行」(D-SIBs:Domestic Systemically Important Banks)に選定された銀行等に対し、各国裁量により水準が設定されます。

具体的な内容については、以下をご参照ください。

本件で公表する府省令等の一部改正案
具体的な内容

「銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」等の一部改正案(新旧対照表)

別紙1 (PDF:1,205KB)

「農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令」の一部改正案(新旧対照表)

別紙2 (PDF:409KB)

「最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分及びこれに応じた命令の内容を定める件」の一部改正案(新旧対照表)

別紙3 (PDF:273KB)

「銀行法施行規則」の一部改正案(新旧対照表)

別紙4 (PDF:99KB)

「農林中央金庫法施行規則」の一部改正案(新旧対照表)

別紙5 (PDF:99KB)

「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則」の一部改正案(新旧対照表)

別紙6 (PDF:47KB)

(注)上記の府省令等の改正は、平成28年3月31日から適用します。

本件で公表する告示の一部改正案
具体的な内容

「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正案

[別紙7] 新旧対照表

[別紙8] 附則

別紙7 (PDF:1,080KB)

別紙8 (PDF:136KB)

「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案

[別紙9] 新旧対照表

別紙9 (PDF:103KB)

「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」等の一部改正案

[別紙10] 新旧対照表

[別紙11] 附則

別紙10 (PDF:505KB)

別紙11 (PDF:79KB)

「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正案

[別紙12] 新旧対照表

[別紙13] 附則

別紙12 (PDF:441KB)

別紙13 (PDF:77KB)

「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」の一部改正案

[別紙14] 新旧対照表

※ 附則は上記[別紙8]参照

別紙14 (PDF:355KB)

(注)上記の告示の改正は、平成28年3月31日(欧州安定メカニズム及び欧州金融安定ファシリティに係る改正は公布の日)から適用します。

本件で公表する監督指針の一部改正案
具体的な内容

主要行等向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表)

別紙15 (PDF:199KB)

系統金融機関向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表)

別紙16 (PDF:190KB)

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表)

別紙17 (PDF:230KB)

(注)上記の監督指針の改正は、平成28年3月31日から適用します。但し、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 IV -5-4-2-3及び IV -5-4-3-1の改正は、公表日より適用します。

本件で公表する検査マニュアルの一部改正案
具体的な内容

金融検査マニュアル(案)(新旧対照表)

別紙18 (PDF:45KB)

金融持株会社に係る検査マニュアル(案)(新旧対照表)

別紙19 (PDF:35KB)

(注)上記の検査マニュアルの改正は、平成28年3月31日から適用します。

これらの案について御意見がありましたら、平成27年9月7日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

別紙1、2、4~13、15、16について金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3872)

別紙3、14、17について金融庁監督局証券課証券モニタリング室(内線3265)

別紙18、19について金融庁検査局企画審査課(内線2588)

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6116

URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

別紙1、2、4~13、15、16について金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3872)

別紙3、14、17について金融庁監督局証券課証券モニタリング室(内線3265)

別紙18、19について金融庁検査局企画審査課(内線2588)

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