平成27年2月27日
金融庁
流動性カバレッジ比率の開示に係る内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果について
金融庁では、バーゼル3に係る流動性カバレッジ比率について、銀行法施行規則等の一部改正案等及び「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項」等の告示案を平成26年12月1日(月)から平成27年1月5日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、個人から1件のご意見をいただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1(PDF:58KB)をご覧ください。
また、改正の具体的な内容については、別紙2~24を御参照ください。
具体的な内容 | |
---|---|
1 銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(新旧対照表) |
|
2 信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(新旧対照表) |
|
3 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(附則) |
|
4 農林中央金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(新旧対照表) |
|
5 農林中央金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(附則) |
|
6 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(新旧対照表) |
|
7 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(附則) |
|
8 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件の一部を改正する告示(新旧対照表) |
具体的な内容 | |
---|---|
9 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項 |
[別紙10(PDF:89KB)](告示本体) |
10 信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項 |
[別紙14 (PDF:86KB)](告示本体) |
11 農林中央金庫法施行規則第百十二条第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項 |
[別紙17 (PDF:80KB)](告示本体) |
12 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項 |
[別紙20 (PDF:82KB)](告示本体) |
13 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が流動性に係る経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件 |
[別紙23 (PDF:85KB)](告示本体) |
2.公布・適用日について
本件の内閣府令等及び告示は、本日付で公布され、平成27年6月30日より適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~8,10~22について金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3725,3489)
別紙9,23,24について金融庁監督局証券課証券モニタリング室(内線3358,3265)