平成26年12月17日
金融庁
レバレッジ比率に係る告示案等の公表について
金融庁では、バーゼル3に係るレバレッジ比率について、「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第五号に規定する連結レバレッジ比率の計算方法を定める件」等の告示案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
- レバレッジ比率とは、リスクベースの自己資本比率に対する、簡素なノンリスクベースの補完的指標。
- 平成27年3月より、国際統一基準行等を対象に開示を求めるもの。
具体的な内容については、以下をご参照ください。
具体的な内容 | |
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1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正案 |
[別紙1(PDF:177KB)] |
2 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」の一部改正案 |
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3 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案 |
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4 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正案 |
(注) 上記の告示改正案は、平成27年3月31日から適用します。
具体的な内容 | |
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1 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第五号に規定する連結レバレッジ比率の計算方法を定める件 |
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2 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第六号に規定する持株レバレッジ比率の計算方法を定める件 |
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3 信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項に規定する連結レバレッジ比率の計算方法を定める件 |
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4 農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項第三条第一項に規定する連結レバレッジ比率の計算方法を定める件 |
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5 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項第四条第一項に規定する連結レバレッジ比率の計算方法を定める件 |
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6 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件第三条第一項に規定する連結レバレッジ比率の計算方法を定める件 |
(注) 上記の告示案は、平成27年3月31日から適用します。
具体的な内容 | |
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1 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案 |
(注) 上記の告示改正案は、平成27年3月31日から適用します。
具体的な内容 | |
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1 主要行等向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表) |
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2 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表) |
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3 系統金融機関向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表) |
(注) 上記の監督指針改正案は、平成27年3月31日から適用します。
これらの案について御意見がありましたら、平成27年1月16日(金)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
別紙1~10、13~17、20~22について金融庁監督局総務課健全性基準室
別紙11、12、18、19について金融庁監督局証券課証券モニタリング室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~10、13~17、20~22について金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3726)
別紙11、12、18、19について金融庁監督局証券課証券モニタリング室(内線3358)