平成26年12月1日
金融庁
流動性カバレッジ比率の開示に係る内閣府令案等の公表について
金融庁では、バーゼル3に係る流動性カバレッジ比率について、銀行法施行規則等の一部改正案及び「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等の告示案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
※ 流動性カバレッジ比率とは、ストレス下において30日間に流出すると見込まれる資金(分母)を賄うために、短期間に資金化可能な資産(分子)を十分に保有しているかを表す指標。
○流動性カバレッジ比率の開示に係る内閣府令案等のパブリックコメントの実施
具体的な内容 | |
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1 銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)(新旧対照表) |
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2 信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)(新旧対照表) |
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3 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)(附則) |
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4 農林中央金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)(新旧対照表) |
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5 農林中央金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)(附則) |
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6 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)(新旧対照表) |
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7 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)(附則) |
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8 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件の一部を改正する告示(案)(新旧対照表) |
(注) 上記の内閣府令等の一部改正案は、平成27年6月30日から適用します。
具体的な内容 | |
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9 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況等について金融庁長官が別に定める事項(案) |
[別紙9 (PDF: 165KB)](告示本体) [別紙10(PDF: 231KB)](別紙様式第一号) [別紙11 (PDF: 81KB)](別紙様式第二号) [別紙12 (PDF: 83KB)](別紙様式第三号) |
10 信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況等について金融庁長官が別に定める事項(案) |
[別紙13 (PDF: 152KB)](告示本体) [別紙14 (PDF: 85KB)](別紙様式第一号) [別紙15 (PDF: 222KB)](別紙様式第二号) |
11 農林中央金庫法施行規則第百十二条第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況等について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項(案) |
[別紙16 (PDF: 124KB)](告示本体) [別紙17 (PDF: 83KB)](別紙様式第一号) [別紙18 (PDF: 81KB)](別紙様式第二号) |
12 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項(案) |
[別紙19 (PDF: 123KB)](告示本体) [別紙20 (PDF: 84KB)](別紙様式第一号) [別紙21 (PDF: 82KB)](別紙様式第二号) |
13 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が流動性に係る経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件(案) |
[別紙22 (PDF: 147KB)](告示本体) [別紙23 (PDF: 83KB)](別紙様式) |
(注) 上記の告示案は、平成27年6月30日から適用します。
これらの案について御意見がありましたら、平成27年1月5日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
別紙1~7,9~21について金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3872,3489)
別紙8,22,23について金融庁監督局証券課証券モニタリング室(内線3358)
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~7,9~21について金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3872,3489)
別紙8,22,23について金融庁監督局証券課証券モニタリング室(内線3358)