平成26年3月20日
金融庁
最終指定親会社の自己資本比率規制に関する告示(第3の柱)の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果について
金融庁では、最終指定親会社の自己資本比率規制に関する告示(第3の柱)の一部改正(案)につきまして、平成25年10月23日(水)から11月8日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、1の団体から1件のご意見をいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(PDF:54KB)を御覧ください。
なお、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の改正に当たっての参考とさせていただきます。
(参考)平成26年1月、バーゼル銀行監督委員会が、グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)の選定指標に係るインストラクション(原題:Instructions for the end-2013 data collection exercise of the Macroprudential Supervision Group)を公表しました。今回の告示改正において、一定規模を超える国際統一基準行に対して開示を求めている当該指標は、国際合意である当該インストラクションに基づいたものです(第三条第五項)。
新旧対照表 | |
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「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正 | [別紙1 新旧対照表(PDF283KB)] [別紙2 別紙様式(PDF:150KB)] |
○経過措置期間中において使用する開示様式
別紙2については、平成30年3月30日までの間、附則の規定により以下の様式を使用するものとする。
2.公布・適用日
本日付で公布し、平成26年3月31日から適用します。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 監督局証券課証券モニタリング室(内線3920)