平成26年2月18日
金融庁
自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(案)等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果について
金融庁では、自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(案)等につきまして、平成25年10月23日(水)から11月8日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、2の個人及び団体から延べ7件(後述の最終指定親会社に係る改正告示案に対する意見を除く。)のご意見をいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(PDF:32KB)を御覧ください。
なお、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の改正に当たっての参考とさせていただきます。
また、最終指定親会社に係る改正告示等の内容につきましては、追って公表する予定です。
(参考)平成26年1月、バーゼル銀行監督委員会が、グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)の選定指標に係るインストラクション(原題:Instructions for the end-2013 data collection exercise of the Macroprudential Supervision Group)を公表しました。今回の告示改正において、一定規模を超える国際統一基準行に対して開示を求めている当該指標は、国際合意である当該インストラクションに基づいたものです(「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」第七条第 五項、「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」第三条第五項)。
告示案 | 新旧対照表 |
---|---|
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の全部改正 |
[別紙1(PDF:2,084KB)] [別紙2(PDF:192KB)] [別紙3(PDF:98KB)] |
2 「信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の全部改正 |
[別紙4(PDF:1,217KB)] [別紙5(PDF:185KB)] [別紙6(PDF:97KB)] |
3 「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正 |
[別紙7(PDF:221KB)] [別紙8(PDF:97KB)] |
4 「労働金庫法施行規則第百十四条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項」の一部改正 |
[別紙9(PDF:223KB)] [別紙10(PDF:98KB)] |
5 「農業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項」等の一部改正 |
[別紙11(PDF:692KB)] [別紙12(PDF:97KB)] [別紙13(PDF:96KB)] [別紙14(PDF:94KB)] |
6 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正 |
[別紙15(PDF:306KB)] [別紙16(PDF:95KB)] |
○経過措置期間中において使用する開示様式
別紙3・6・8・10・12・13については、平成31年3月30日までの間、別紙2・5・14・16については、平成30年3月30日までの間、附則の規定により以下の様式を使用するものとする。
[別紙17 (PDF:124K)] 銀行・持株会社附則別紙様式(国際統一基準)
[別紙18 (PDF:108K)] 銀行・持株会社附則別紙様式(国内基準)
[別紙19 (PDF:166K)] 信用金庫附則別紙様式(国際統一基準)
[別紙20 (PDF:108K)] 信用金庫附則別紙様式(国内基準)
[別紙21 (PDF:108K)] 信用組合附則別紙様式
[別紙22 (PDF:109K)] 労働金庫附則別紙様式
[別紙23 (PDF:107K)] 農業協同組合附則別紙様式
[別紙24 (PDF:106K)] 漁業協同組合附則別紙様式
[別紙25 (PDF:93K)] 農林中央金庫附則別紙様式
[別紙26 (PDF:94K)] 商工組合中央金庫附則別紙様式なお、別紙14・16・25・26については、「自己資本比率規制(第1の柱及び第3の柱)に関する告示の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」(平成25年3月28日公布)において公表したもののうち、今回改正の対象となった様式のみを掲載しております。
○定量的な開示事項の経過措置について
別紙1・第7条第5項及び別紙11のうち「三 農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」第3条第5項に掲げる定量的な開示事項については、平成26年3月31日前に終了した連結会計年度(事業年度)に係るものについては開示を要しないこととする。
自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の全部改正及び一部改正は、本日付で公布し、平成26年3月31日(新国内基準に係る自己資本比率告示の改正(平成25年3月8日公布)の適用日)から適用します。
告示案 | 新旧対照表 |
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1 「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表) |
[別紙27(PDF:60KB)] |
2 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表) |
[別紙28(PDF:60KB)] |
3 「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表) |
[別紙29(PDF:63KB)] |
4 「漁業系統信用事業における総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表) |
[別紙30(PDF:67KB)] |
自己資本比率規制(第3の柱)に関する監督指針の一部改正は、本日付で公布し、平成26年3月31日(新国内基準に係る自己資本比率告示の改正(平成25年3月8日公布)の適用日)から適用します。
2.その他所要の改正
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」に対するパブリックコメントの結果等について(平成25年9月27日公布)を受け、自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正を行います。
なお、本件改正は、上記銀行法施行規則等の改正に伴い当然に必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
告示案 | 新旧対照表 |
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1 「信用金庫法施行規則第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等」の一部改正(新旧対照表) |
[別紙31(PDF:94KB)] |
2 「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正(新旧対照表) |
[別紙32(PDF:58KB)] |
自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正は、本日付で公布し、平成26年3月31日(新国内基準に係る自己資本比率告示の改正(平成25年3月8日公布)の適用日)から適用します。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課健全性基準室(内線3726)