平成24年8月10日
金融庁

偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について

偽造キャッシュカード犯罪、盗難キャッシュカード犯罪、盗難通帳犯罪及びインターネットバンキング犯罪による預金等の不正払戻し等の被害について、各金融機関からの報告を基に、被害発生状況及び金融機関による補償状況を別紙1~4のとおり、取りまとめました。

対象期間

以下の期間に発生した被害について、犯罪類型ごとに集計しています。

  • 偽造キャッシュカード犯罪:平成12年4月から平成24年3月

  • 盗難キャッシュカード犯罪:平成17年2月から平成24年3月

  • 盗難通帳犯罪:平成15年4月から平成24年3月

  • インターネットバンキング犯罪:平成17年2月から平成24年3月

概要

1.被害発生状況

(注)「計」欄は、犯罪類型ごとの上記集計対象期間に発生した被害の件数及び平均被害額になります。

○被害発生件数

(単位:件)

20年度 21年度 22年度 23年度 対象期間計
偽造キャッシュカード 435 306 272 439 4,291
盗難キャッシュカード 5,080 6,026 6,565 4,998 41,510
盗難通帳 272 241 239 152 2,714
インターネットバンキング 136 61 77 158 817

○平均被害額

(単位:万円)

20年度 21年度 22年度 23年度 対象期間計
偽造キャッシュカード 66 55 91 63 102
盗難キャッシュカード 45 48 59 54 53
盗難通帳 120 111 93 121 191
インターネットバンキング 105 189 114 225 138

2.金融機関による補償状況

  • (注1)預貯金者保護法の施行は、18年2月10日です。

  • (注2)補償件数は、金融機関が処理方針を決定した被害のうち、被害金額の全額または一部を補償した件数の合計です。

  • (注3)「計」欄は、犯罪類型ごとの集計対象期間に発生した被害の件数になります。

○偽造キャッシュカード

(単位:件)

年度 処理方針決定済
補償 補償しない
20年度 425 413 (97.2%) 12 (2.8%)
21年度 291 273 (93.8%) 18 (6.2%)
22年度 259 243 (93.8%) 16 (6.2%)
23年度 376 364 (96.8%) 12 (3.2%)
対象期間計 4,141 3,985 (96.2%) 156 (3.8%)

(注)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(74件)」、「預貯金者に重大な過失がある(17件)」などでした。

(注)処理方針決定件数のうち、当初、偽造キャッシュカードによる不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、偽造キャッシュカードによる不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率は98.8%です。

○盗難キャッシュカード

(単位:件)

年度 処理方針決定済
補償 補償しない
20年度 5,072 2,689 (53.0%) 2,383 (47.0%)
21年度 6,006 3,254 (54.2%) 2,752 (45.8%)
22年度 6,507 3,721 (57.2%) 2,786 (42.5%)
23年度 4,332 2,161 (49.9%) 2,171 (50.1%)
対象期間計 40,705 23,530 (57.8%) 17,175 (42.2%)

(注)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(5,441件)」、「遺失等による不正払戻し(3,527件)」、「預貯金者の配偶者や親族による払戻し(2,090件)」などでした。

(注)処理方針決定件数のうち、当初、盗難キャッシュカードによる不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、盗難キャッシュカードによる不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率は83.6%です。

○盗難通帳

(単位:件)

年度 処理方針決定済
補償 補償しない
20年度 258 147 (57.0%) 111 (43.0%)
21年度 223 107 (48.0%) 116 (52.0%)
22年度 226 123 (54.4%) 103 (45.6%)
23年度 120 75 (62.5%) 45 (37.5%)
対象期間計 2,525 916 (36.3%) 1,609 (63.7%)

(注)処理方針決定件数のうち、当初、盗難通帳による不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、盗難通帳による不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率は46.9%です。

○インターネットバンキング

(単位:件)

年度 処理方針決定済
補償 補償しない
20年度 65 34 (52.3%) 31 (47.7%)
21年度 47 16 (34.0%) 31 (66.0%)
22年度 50 28 (56.0%) 22 (44.0%)
23年度 132 99 (75.0%) 33 (25.0%)
対象期間計 653 470 (72.0%) 183 (28.0%)

(注)処理方針決定件数のうち、当初、本人以外による不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率は83.9%です。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第1課(内線2790、2782)


(別紙1) PDF偽造キャッシュカードによる預金等不正払戻し(被害発生状況・補償状況)(PDF:56KB)
(別紙2) PDF盗難キャッシュカードによる預金等不正払戻し(被害発生状況・補償状況)(PDF:59KB)
(別紙3) PDF盗難通帳による預金等不正払戻し(被害発生状況・補償状況)(PDF:54KB)
(別紙4) PDFインターネット・バンキングによる預金等不正払戻し(被害発生状況・補償状況)(PDF:51KB)

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