平成24年2月7日
金融庁
「自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)」の公表について
平成22年12月にバーゼル銀行監督委員会より、バーゼル3テキスト(より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み)が公表されたところです。
金融庁では、上記バーゼル3テキストを踏まえ、今般、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
(注)今般の改正は、国際統一基準を対象とするものであり、国内基準の取扱いは、現在検討中です。また、今般の改正は、バーゼル3テキストのうち、平成25年から段階的に導入される規制を対象としております。
具体的な内容については、(別紙1)から(別紙4)をご参照ください。
この案について御意見がありましたら、平成24年3月7日(水)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
(別紙1)から(別紙3)について金融庁監督局総務課健全性基準室
(別紙4)について金融庁監督局証券課証券モニタリング室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1)から(別紙3)について金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3725)
(別紙4)について金融庁監督局証券課証券モニタリング室(内線3255)
(別紙1)「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準及び銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案(PDF:4,003KB)
(別紙2)「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正案(PDF:2,208KB)
(別紙3)「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正案(PDF:2,226KB)
(別紙4)「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案(PDF:1,792KB)