平成22年6月11日
金融庁

偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について

偽造キャッシュカード犯罪、盗難キャッシュカード犯罪、盗難通帳犯罪及びインターネットバンキング犯罪による預金等の不正払戻し等の被害について、各金融機関からの報告を基に被害発生状況及び金融機関による補償状況を、別紙1~4のとおり、取りまとめました。

対象期間

以下の期間に発生した被害について、犯罪類型ごとに集計しています。

  • 偽造キャッシュカード犯罪:平成12年4月から平成22年3月

  • 盗難キャッシュカード犯罪:平成17年2月から平成22年3月

  • 盗難通帳犯罪:平成15年4月から平成22年3月

  • インターネットバンキング犯罪:平成17年2月から平成22年3月

概要

1.被害発生状況

(注)「計」欄は、犯罪類型ごとの上記集計対象期間に発生した被害の件数及び平均被害額になります。

  • 被害発生件数

    (単位:件)

    18年度 19年度 20年度 21年度 対象期間計
    偽造キャッシュカード 638 704 434 277 3,549
    盗難キャッシュカード 6,902 5,285 5,001 5,602 29,402
    盗難通帳 259 286 261 200 2,264
    インターネットバンキング 102 233 136 58 579
  • 平均被害額

    (単位:万円)

    18年度 19年度 20年度 21年度 対象期間計
    偽造キャッシュカード 90 61 66 52 108
    盗難キャッシュカード 46 41 43 46 51
    盗難通帳 115 158 117 100 206
    インターネットバンキング 127 81 105 59 104

2.金融機関による補償状況

  • (注1)預貯金者保護法の施行は、18年2月10日です。

  • (注2)補償件数は、金融機関が処理方針を決定した被害のうち、被害金額の全額または一部を補償した件数の合計です。

  • (注3)「計」欄は、犯罪類型ごとの集計対象期間に発生した被害の件数になります。

  • 偽造キャッシュカード

    (単位:件)

    年度 処理方針決定済
    補償 補償しない
    18年度 620 600 (96.8%) 20 (3.2%)
    19年度 678 653 (96.3%) 25 (3.7%)
    20年度 421 411 (97.6%) 10 (2.4%)
    21年度 229 221 (96.5%) 8 (3.5%)
    対象期間計 3,437 3,321 (96.6%) 116 (3.4%)

    (注)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(59件)」、「預貯金者に重大な過失がある(16件)」などでした。

    (注) 処理方針決定件数のうち、当初、偽造キャッシュカードによる不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、偽造キャッシュカードによる不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率は98.6%です。

  • 盗難キャッシュカード

    (単位:件)

    年度 処理方針決定済
    補償 補償しない
    18年度 6,842 4,294 (62.8%) 2,548 (37.2%)
    19年度 5,260 2,960 (56.3%) 2,300 (43.7%)
    20年度 4,955 2,642 (53.3%) 2,313 (46.7%)
    21年度 4,568 2,377 (52.0%) 2,191 (48.0%)
    対象期間計 28,214 16,700 (59.2%) 11,514 (40.8%)

    (注)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(3,729件)」、「遺失等による不正払戻し(2,174件)」、「預貯金者の配偶者等による払戻し(1,570件)」などでした。

    (注)処理方針決定件数のうち、当初、盗難キャッシュカードによる不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、盗難キャッシュカードによる不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率は84.0%です。

  • 盗難通帳

    (単位:件)

    年度 処理方針決定済
    補償 補償しない
    18年度 216 58 (26.9%) 158 (73.1%)
    19年度 210 114 (54.3%) 96 (45.7%)
    20年度 240 140 (58.3%) 100 (41.7%)
    21年度 146 72 (49.3%) 74 (50.7%)
    対象期間計 2,068 672 (32.5%) 1,396 (67.5%)

    (注)処理方針決定件数のうち、当初、本人以外による不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率は41.5%です。

  • インターネットバンキング

    (単位:件)

    年度 処理方針決定済
    補償 補償しない
    18年度 96 69 (71.9%) 27 (28.1%)
    19年度 207 186 (89.9%) 21 (10.1%)
    20年度 62 32 (51.6%) 30 (48.4%)
    21年度 25 8 (32.0%) 17 (68.0%)
    対象期間計 440 333 (75.7%) 107 (24.3%)

    (注)処理方針決定件数のうち、当初、本人以外による不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率は85.6%です。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第1課(内線3717、3397)


(別紙1) PDF偽造キャッシュカードによる預金等不正払戻し(被害発生状況・補償状況)(PDF:55KB)
(別紙2) PDF盗難キャッシュカードによる預金等不正払戻し(被害発生状況・補償状況)(PDF:55KB)
(別紙3) PDF盗難通帳による預金等不正払戻し(被害発生状況・補償状況)(PDF:54KB)
(別紙4) PDFインターネット・バンキングによる預金等不正払戻し(被害発生状況・補償状況)(PDF:54KB)

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