平成21年5月22日
金融庁

前払式証票の規制等に関する法律施行規則第二十一条第四号の規定に基づき、発行保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件等の一部改正告示等について

金融庁では、地方公営企業等金融機構法の一部改正に伴い、「前払式証票の規制等 に関する法律施行規則第二十一条第四号の規定に基づき、発行保証金に充てることが できる社債券その他の債券を定める件」等について、改正を行いました。

具体的な改正の内容については、別紙1~4をご参照ください。

「前払式証票の規制等に関する法律施行規則第二十一条第四号の規定に基づき、発行保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件等の一部を改正する件」等は、本日付で公布され、平成21 年6月1日に施行されます。

なお、本告示は、他の法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1について・・・監督局総務課金融会社室(内線3760)
別紙2について・・・監督局銀行第1課(内線3754)
別紙3について・・・監督局証券課(内線2664)
別紙4について・・・監督局総務課バーゼル II 推進室(内線3725)


(別紙1) PDF前払式証票の規制等に関する法律施行規則第二十一条第四号の規定に基づき、発行保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件(平成十七年金融庁告示第二十六号)(PDF:10KB)
(別紙2) PDF信託業法施行規則第二十一条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件(平成十七年金融庁告示第二十八号)等(PDF:12KB)
(別紙3) PDF金融商品取引業等に関する内閣府令第二十九条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を指定する件(平成十九年金融庁告示第五十五号)(PDF:10KB)
(別紙4) PDF銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号)等(PDF:99KB)

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