平成19年12月19日
金融庁

バーゼルII第1の柱に関する告示の一部改正ついて

貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第329号)の施行に伴い、バーゼルII第1の柱に関する告示の一部を別紙のとおり改正し、本日付で公布・施行いたしました。

今回の改正は、貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代)
監督局総務課バーゼルII推進室(内線3725)


(別紙1) PDF「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正(PDF:16KB)
(別紙2) PDF「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正(PDF:12KB)
(別紙3) PDF「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正(PDF:14KB)
(別紙4) PDF「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正(PDF:14KB)
(別紙5) PDF「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正(PDF:12KB)
(別紙6) PDF「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正(PDF:12KB)
(別紙7) PDF「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正(PDF:12KB)
(別紙8) PDF「漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正(PDF:12KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る