平成19年12月19日
金融庁
バーゼルII第1の柱に関する告示の一部改正ついて
貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第329号)の施行に伴い、バーゼルII第1の柱に関する告示の一部を別紙のとおり改正し、本日付で公布・施行いたしました。
今回の改正は、貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
お問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代)
監督局総務課バーゼルII推進室(内線3725)