平成18年9月29日
金融庁

証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等(案)及び証券会社向けの総合的な監督指針の一部改正(案)について

1.パブリックコメントについて

金融庁では、証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)及び証券会社向けの総合的な監督指針の一部改正(案)について、平成18年8月1日(火)から9月1日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。この結果、特段の意見はございませんでした。

証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(別紙1)(別紙2)は、本日付けで公布・施行されます。また、証券会社向けの総合的な監督指針(別紙3)について、一部改正し、本日付けで各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出いたしました。

2.その他

一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)を踏まえ、証券取引法第191条(参考人又は鑑定人の費用請求権)に基づく以下の法令について所要の規定の整理を行いました。

  • 証券会社に関する内閣府令(平成10年総理府・大蔵省令第32号)第61条第1項(別紙1
  • 金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成10年総理府・大蔵省令第35号)第47条第1項(別紙2
  • 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第245条(別紙4
  • 投資者保護基金に関する命令(平成10年大蔵省令第125号)第23条第1項(別紙5

なお、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、当然必要とされる規定の整理及び形式的な変更に係るものについては、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

御協力ありがとうございました。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3627)
監督局証券課(内線3488、3360)


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