平成18年12月27日
金融庁
バーゼル II 第1の柱に関する告示の一部改正(案)及び第3の柱に関する告示(案)等の公表について
1. バーゼル II 第1の柱に関する告示等の一部改正(案)について
金融庁では先般(平成18年10月5日)、「会社法」(平成17年法律第86号)の施行に伴い、銀行及び銀行持株会社の現行自己資本比率告示の一部改正を行いました。
今般、バーゼル II 第1の柱に関する告示及び監督指針についても同様の改正、及びその他の修正事項を検討し、一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。
2. バーゼル II 第3の柱に関する告示案等について
バーゼル II 第3の柱に関する告示案及び監督指針案については、平成18年3月末に公表し、ご意見の募集を行いましたが、今般、平成17年7月にバーゼル銀行監督委員会及び証券監督者国際機構(IOSCO)より共同公表された「トレーディング業務に対するバーゼル II の適用及びダブル・デフォルト効果の取扱い」を踏まえた追加修正等を行い、見直し後の告示案及び監督指針案を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。
3. 追加Q&Aの公表について
「複数の資産を裏付けとする資産の取扱い」等に関する金融庁の現時点の考え方を取りまとめましたので公表いたします。
1.及び2.について御意見がありましたら、平成19年1月26日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記までお寄せください。ただし、電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局総務課バーゼル II 推進室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6116
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代)
監督局総務課バーゼル II 推進室(内線3725、3726)
(別紙1)「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案(PDF:2,310KB)
(別紙11)「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の告示案(PDF:69KB)
(別紙12)「信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の告示案(PDF:48KB)
(別紙13)「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の告示案(PDF:43KB)
(別紙14)「労働金庫法施行規則第百十四条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項」の告示案(PDF:43KB)
(参考1)第1の柱に関する告示の一部改正(案)において内容変更を伴う主な箇所
(条番号は代表して銀行告示改正案におけるものを記載)
1.会社法関連
(1)用語の修正
第5条、第10条、第17条、第21条、第28条、第33条、第40条、第44条、第68条第3項等
(2)その他有価証券をヘッジ対象とする繰延ヘッジ損益の取扱い
第5条、第6条、第17条、第18条
(3)残存期間が5年以内になった期限付劣後債等の取扱い
第6条、第18条、第29条、第41条
2.動産担保の取扱い
第1条第55号、第71条
3.IRB/AMA採用希望行が組織再編成を行った場合における予備計算の特例
第142条、第314条
4.自己資本の充実度を評価するためのストレス・テスト
第199条
5.オフ・バランス取引の与信相当額
第78条
(参考2)第3の柱に関する告示(案)において平成18年7月28日公表の最終案から内容変更を伴う主な箇所
(条番号は代表して銀行告示案におけるものを記載)
1.派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する開示事項の追加
(1)告示案
第2条第2項第5号、第2条第3項第5号等
(2)監督指針案
III -3-4-4(2)
2.証券化エクスポージャーに関する開示事項
第2条第3項第6号、第4条第3項第7号等
3.内部格付手法採用行の開示項目の見直し
第2条第2項第3号ハ(3)、第2条第3項第2号イ(2)、第2条第3項第3号チ、リ及びヌ等
4.内部格付手法採用行の四半期開示
監督指針案 III -3-4-4(4)