広報コーナー 第7号
 

平成13年1月25日(木)、「財務局長会議」にあたって挨拶を述べられる柳澤金融担当大臣(中)、森金融庁長官(左)。
 

<財務局長会議の開催について>
 
 1月25日、金融庁は本事務年度第3回目の財務局長会議を開催した。会議においては、柳澤金融担当大臣、森金融庁長官からのご挨拶、各財務局長から信組検査の進捗状況やペイオフ解禁に向けた管内金融機関の取り組み等についての報告、関東・近畿の両金融安定監理官から資本増強行の経営健全化計画のフォローアップについての報告があり、当庁各局長からは平成13年度の体制整備、BIS規制見直しの第2次市中協議案の概要、民族系信組の状況などの業務説明、検査・監督・監視行政の実情等について意見交換が行われた。


金融担当大臣挨拶

 このたびの中央省庁再編に伴い、1月6日に金融担当大臣を拝命いたしました柳澤伯夫でございます。一昨年10月に金融再生委員会委員長を辞して以来、再びお付き合いいただくことになりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
 財務局長会議の開催に当たり、一言ご挨拶申し上げます。
 まず、我が国の金融システムの現状について申し上げます。
 金融再生法に基づく破綻金融機関の迅速な処理や早期健全化法に基づく公的資本増強の実施等に加え、金融機関に対する厳正な検査・監督等により、不良債権の処理や金融機関の再編等も進んできていることから、我が国の金融システムは一時期と比較して格段に安定性を取り戻してきています。景気回復の足取りがなお本格化しないこと等から、不良債権残高は横這いで推移しておりますが、各金融機関は引当など適切な処理を行っており、金融機関の健全性についてかつてのような問題があるわけではないことを確認しておきたいと考えます。また、金融機関の再編・統合については、大手行において、国際的にも遜色のない高い自己資本比率を持った金融機関に再生し、強い金融機関を目指す方向での大胆な動きが見られており、今後は、その成果が現実のものとなるよう業務・機能本位の更なる改革が進められていくことが期待されます。また、地域銀行においても、各行の自主的な取組み等により健全性を高める動きが見られており、今後、さらに徹底したリストラ、業務再構築へつながっていくことが期待されます。
 私は、当面の金融行政の課題として、(1)平成14年4月のペイオフ解禁を控え、さらにゆるぎのない金融システムの構築、(2)金融機関が自らの経営判断により創意工夫を発揮し高収益を目指すことを可能とするための環境整備、(3)健全な中小企業や次代を担う新規産業等に対する円滑な資金供給を可能とする直接金融市場等の多様化・活性化、(4)国民が高度で多様な金融サービスの便益を安心して享受するための枠組みの整備等が重要であると考えております。
 このような課題を解決することによって、利用者にとって一層利便性が高く、国際的にも重要かつ安定的な地位を保持し、新世紀の経済をリードする金融のインフラの整備を実現することが可能となると考えております。
 従来より金融庁は、新しい行政手法の理念のもとで、市場規律と自己責任原則を基軸とした、明確なルールに基づく透明かつ公正な行政を遂行してまいりました。私としても、この方針を堅持するとともに、これまで金融再生委員会が積み重ねてきた実績や方針も引き継ぎ、また金融制度の企画・立案機能を十分発揮させることにより、我が国金融システムの安定と活性化に全力を挙げて取り組んでいく考えであります。さらに市場の変化のスピードを十分踏まえ、私たちの金融行政も創造的で迅速な対応をしていくことが肝要であると考えております。
 財務局長の皆様方におかれましては、地域金融の安定を図るという重要な責務を有しておられることを肝に銘じ、金融庁と引き続き密接な連携を取りながら、検査・監督・監視事務の円滑な遂行に最善を尽くしていただきたいと思います。
 最後になりましたが、新世紀を迎え、財務局職員の方々のご健闘とご健康を祈念して、私の挨拶とさせていただきます。

金融庁長官挨拶

 このたび、金融庁長官に就任しました森と申します。財務局長会議の開催に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。
 財務局の皆様には、日頃、金融機関等に対する検査・監督・監視事務の適切かつ円滑な遂行にご尽力頂き、厚くお礼を申し上げます。
 それでは、この機会に中央省庁再編後の金融庁及び財務局の新たな責任と課題等について所感を述べさせて頂きたいと思います。
(中央省庁再編に伴う組織上の変更点と課題)
 まず、中央省庁再編に伴う金融庁の組織上の変更点と今後の課題等について申し上げます。
 金融庁は、昨年7月に、全体の中央省庁再編に先行して、金融監督庁と大蔵省金融企画局を統合して設立されましたが、このたびの中央省庁再編にあたって、改めて内閣府の外局として設置されるとともに、金融再生委員会の廃止に伴い、同委員会が担ってきた破綻処理等の事務を継承することとなりました。
 金融庁としては、これにより、金融システム全体に対し一元的に責任を持つ体制が整備されたことを踏まえ、引き続き安定的で活力ある金融システムを構築し、市場規律と自己責任原則を基軸とした、明確なルールに基づく透明かつ公正な行政を遂行するとともに、これまで金融再生委員会が積み重ねてきた実績や方針を引き継ぎ、我が国金融システムの安定と再生に全力を挙げて取り組んでいく考えです。
 財務局長の皆様には、(1)環境変化に対応するスピード感のある行政を心掛けること、(2)金融庁と様々なレベルで、より円滑な意思疎通を図っていくこと、の2点について特にお願いしたいと思います。
(13年度予算案における金融庁の体制整備)
 続きまして、平成13年度予算案における金融庁の体制整備の概要について申し上げます。
 定員面では、時限定員の恒久化(21人)を含め、110人の増員、機構面では研究・研修体制の充実・強化のため「研究開発室」等の新設が認められました。
 金融庁では、金融行政の専門性向上の観点から、今般認められた機構定員を最大限に活用し、「研究と研修を連携させる仕組み」として、本年7月を目途に「金融研究研修センター」(総勢24人)を発足させ、研究・研修業務の統合運営を開始する予定です。
(金融制度の企画立案)
 次に、金融制度の企画立案について申し上げます。
 金融審議会では、第一部会で異業種参入に伴う銀行法等の整備、他業禁止の緩和等について、第二部会で個人信用情報保護・利用の在り方等について審議が行われてきました。昨年12月21日の総会に提出された第一部会報告を受け、次期通常国会に銀行法・保険業法等の改正法案を提出する予定です。なお、金融分野における個人情報保護・利用の在り方については引き続き検討を進めることとなりました。
 さらに、社債・CP等の決済をより安全でより効率性の高いものとするための法案を次期通常国会に提出することを目指して、法務省と連携を図りつつ、精力的に検討を行っているところです。
 また、バーゼル銀行監督委員会などの様々な国際フォーラムの場における、金融の規制・監督に関するルールづくりにおいて、積極的な貢献に努めております。
(金融検査)
 次に、金融機関等の検査について申し上げます。金融検査については、平成12検査事務年度の「検査基本方針及び基本計画」に基づき、「公正で透明性の高い検査」の実施に努めてきているところであり、特に、金融検査マニュアルの適切な運用にあたっては、財務局の皆様にも御尽力頂いているところであります。
 財務局においては、昨年7月以降、信用組合に対する集中検査を実施して頂いており、そのご苦労に、この場をお借りしてお礼を申し上げるとともに、遅くとも本年3月末までに立入検査を一巡させる方針でありますので、検査が円滑かつ適切に実施されるよう、引き続き御尽力願います。
 また、金融システム改革や情報通信技術の進展等、近年の証券市場を取り巻く環境の変化に適切に対応するため、検査局は、証券会社の検査に際して、監視委員会とより一層の連携強化を図り、効率的で実効性の高い検査を実施し、公正な市場の確保に努めています。財務局におかれましても、このような証券市場の動きに適切に対応していくよう、より一層の努力を重ねて頂きたいと思います。
(金融監督)
 次に、金融機関等の監督について申し上げます。
 金融監督の体制につきましては、地域銀行に対しては、皆様方財務局に御協力を頂きながら、1年を通じたモニタリングと経営の健全化に向けた働きかけが定着してきております。また、資本増強行等に対しましては、東西の金融安定監理官により、所管財務局と協力してフォローアップを進めて頂いているところであります。
 信用組合については、検査が進展していくなかで、いくつかの信用組合において経営内容が相当厳しい状況にあることが明らかになることも想定され、検査結果等個別信用組合の実態に応じ、法令に従い、早期是正措置等の適切な対応に努めていかなければならないと考えております。
 金融機関のおかれた現状をみますと、本年4月には、ペイオフ解禁まで残り1年を切り、預金者等の金融機関を見る目は、これまで以上に厳しくなることが予想され、金融機関においては、業務再構築の取り組みを一段と加速するのみならず、顧客との関係を深めていくことや預金流失時におけるコンティンジェンシープランの策定などのペイオフ解禁に向けた実務的な準備を早急に進める必要があります。
 こうした状況に監督当局は的確に対応する必要がありますが、とりわけ、これから年度末にかけて財務局長に行って頂くトップ面談においては、金融機関の経営者に十分な危機意識を持たせ、徹底したリストラなどにより、一層の収益性の向上につながるよう、各財務局長が責任を持ってしっかりと対応して頂くことをお願いします。
(終わりに)
 以上、各部局における課題等について申し上げました。
 各財務局長の皆様におかれては、引き続き検査・監督・監視の現場を預かる者として強いリーダーシップを発揮し、各々の地域における様々な課題に的確に対応して頂きたいと思います。また、私ども金融庁としても財務局の皆様との意思疎通を大切にしていきたいと考えておりますので、各財務局におかれても、この点よろしくお願いします。
 終わりに、財務局職員の皆様のご健康をお祈りして、私の挨拶といたします。

 

<バーゼル委員会から公表された第二次市中協議案
「自己資本に関する新しいバーゼル合意」について>
 
 バーゼル銀行監督委員会は、去る1月16日に、本年5月末をコメント期限とする市中協議案「自己資本に関する新しいバーゼル合意」を公表した。本案は、最終的に確定された後には、現在の1988年自己資本合意に代わることになる。


.第二次市中協議案について
 1988年にバーゼル銀行監督委員会(バーゼル委員会)が現行の自己資本合意を定めてから、既に10年以上が過ぎた。その間、銀行業の内容も、リスク管理の実務も、監督の手法も、金融市場も、いずれも著しく変化した。こうした変化を踏まえ、1999年6月、バーゼル委員会は、現行合意を見直してリスクの違いをより正確に反映するものにするための提案を公表した。この提案に対しては、200以上ものコメントが寄せられた。バーゼル委員会は、寄せられたコメントを踏まえ、また、銀行界や世界中の監督当局と議論を続けてきた成果をも踏まえ、今回より具体的な提案を示すこととした。同提案に対するコメント期限は、2001年5月31日となっている。バーゼル委員会としては、新しい合意の最終案を2001年末頃に公表し、2004年にはその適用を始めたいと考えている。


.見直しの理由:より柔軟に、よりリスク感応的に
 今日の金融システムはダイナミックかつ複雑なものとなっており、その安全性と健全性を保つためには、銀行自身による経営管理と、市場規律と、監督とが三位一体で効果的に行われることが不可欠である。現行合意は、銀行の保有する資本の総額をまず重視している。資本の額は、銀行破綻のリスクを小さくするためにも、また、銀行が破綻した場合に預金者の被る損害を小さくするためにも重要である。今回の案は、こうした現行合意を基礎としつつも、銀行自身による内部統制、経営管理、監督当局による検証プロセス、市場規律に一層重点を置くことにより、金融システムの安全性と健全性を更に高めようとするものである。
 新しい枠組みでは、規制上必要とされる全般的な自己資本の水準を現行合意並に維持しつつ、より包括的で、リスクの違いをより正確に反映する手法を提供することが意図されている。規制上の所要自己資本額が実際に銀行がとっているリスクに沿ったものとなれば、銀行は業務をより効率的に運営することができるようになる。
 1988年のバーゼル合意は、国際的に活動している銀行が持つべき資本の水準を計測するために、本質的には一つの方法しか用意していなかった。しかし、リスクを計測し、管理し、削減するためにどのような方法が最も良いかは、銀行ごとにさまざまである。1996年にはトレーディング業務のリスクを把握するための見直しが行われたが、市場リスクを自分自身のシステムを用いて計測することがここで初めて一定の銀行に認められるようになった。今回の見直しでは、信用リスクについても、オペレーショナル・リスクについても、単純な手法から先進的な手法まで、多様な手法が用意されていて、銀行にはその中から選んだ手法でリスクを計測し、自己資本の水準を計算することが認められている。今回の見直しによってもたらされる柔軟な枠組みのもとでは、銀行は、当局による検証のもとで、自らの水準とリスクの特性に最も適した方法を選択することができるようになるわけである。また、新しい枠組みには、より強力で正確なリスク計測手法を採用することへのインセンティブが意識的に盛り込まれている。
 新しい枠組みでは、規制上必要とされる全般的な自己資本の水準を現行合意並に維持しつつ、より包括的で、リスクの違いをより正確に反映する手法を提供することが意図されている。規制上の所要自己資本額が実際に銀行がとっているリスクに沿ったものとなれば、銀行は業務をより効率的に運営することができるようになる。
 新しい枠組みは、現行合意よりも自由度の高いものである。最も単純な手法を選択する場合には、現行に比べ複雑さがやや増す程度となっている。しかし、リスクをより正確に反映する分析手法を活用する能力のある銀行には、更にいろいろな選択肢が提供されている。そうした選択肢については、適用に関しより詳細な規定が必要となるので、合意案の頁数も多くならざるを得なかった。
 実際にとっているリスクに沿った資本を求める仕組みのもとでは、金融システムはより安全で、健全で、効率的なものとなるであろう。バーゼル委員会は、そうした便益は、計測の正確化を図るコストを大きく上回るものと信じる。


.「新しい合意」の構成
 新しい合意は、以下の3つの柱からなっている。
 
 
新しい合意の3つの柱
 第一の柱 最低所要自己資本
 第二の柱 監督上の検証プロセス
 第三の柱 市場規律

 これら3つの柱は互いに補強し合って金融システムの安全性と健全性に一体として寄与するものである。3つの柱全てをきちんと適用することが必要であり、バーゼル委員会としては、新しい合意の全ての内容が効果的に実施されるよう、各国の監督当局と積極的に協力し合っていく考えである。
 

(1

)第一の柱最低所要自己資本
 
 
自己資本充実度の測り方
 

 自己資本(定義に変更なし)
---------------------------- = 銀行の自己資本比率
信用リスク+市場リスク       (最低8%)
 +オペレーショナル・リスク
 

 
 第一の柱は最低所要自己資本について定めている。新しい仕組みでも、資本の定義と、最低自己資本比率の8%は現行合意のまま維持する。銀行グループ全体が持つリスクが勘案されることを確実にするため、見直し後の合意の適用範囲は、銀行グループの持ち株会社にも拡大され、連結ベースで適用されることとなる。

 見直しの中心は、リスクの計測方法の改善、すなわち、自己資本比率の分母の計算の仕方の改善にある。信用リスクの計測方法は、現行合意のものより精緻化される。オペレーショナル・リスクについては、今回初めて計測方法が提案されている。市場リスクについては、変更がない。

 信用リスクの計測方法としては、大きく二つの手法が提案されている。標準的手法と、内部格付手法である。内部格付手法には、基礎的手法と先進的手法の二つの種類がある。内部格付手法を利用するためには、バーゼル委員会が定める基準に随い、当局の承認を得なければならない。

(2

)第二の柱:監督上の検証プロセス

 監督上の検証プロセスとして、監督当局は、各行が、自らの抱えるリスクに対する十全な評価に基づいて、自己資本の充実度を検討するための健全な内部プロセスを有することを確保しなければならない。新しい枠組みでは、銀行の経営陣が、自己資本充実度を評価するための行内プロセスを設け、その銀行に固有のリスク特性と管理の状況に即した目標自己資本比率を設定することの重要性が強調されている。監督当局は、銀行が自らの抱えるリスクとの関係での自己資本充実度をどれだけ適切に検討できているかについて評価する責任を有することになる。銀行の内部プロセスは、監督上の検証を受け、必要に応じ当局からの働きかけを受けることになる。

(3

)第三の柱:市場規律

 新しい仕組みの第三の柱は、銀行が行なう開示を充実させることにより、市場規律を強化することを目指している。効果的な開示を行なうことは、市場参加者が銀行のリスクの特性と自己資本の充実度を評価するために不可欠である。新しい仕組みでは、銀行がどのように自己資本の充実度を計算し、どのような方法によってリスクを評価しているかなど、いくつかの領域について、開示に関する要件と推奨項目とを定めている。開示推奨項目のうち主要なものは全ての銀行を対象としているが、これに加え、信用リスクに関する内部格付方式の利用、信用リスク削減手法や資産証券化の効果の監督上の認識のための条件として、より詳細な開示に関する要件が定められている。


.第二次市中協議案の構成
 
2001年1月の公表文書パッケージは以下の3つの部分からなっている。
 概論。見直しの理由を説明し、現在進行中の作業について特にコメントと協力を求めている。
 「自己資本に関する新しいバーゼル合意」。新しい合意の骨格と内容の詳細を定めている。最終規則の草案にあたる。
 7つの補論。個別の問題について、技術的な分析を示したり、現在進行中の作業について説明したり、実施のための指針を示したりしている。

 以上は、市中協議パッケージの付随文書である「自己資本に関する新しいバーゼル合意:第二次市中協議案の解説」の抜粋であり、同文書の全文およびその他の公表文書パッケージ等については、ホームページに掲載しておりますので、ご参照下さい。

 
<主な出来事>(1月)
     
6日(土) 新金融庁発足
9日(火) 大臣訓辞・副大臣挨拶・新旧長官挨拶
「公認会計士試験第3次試験口述試験受験資格者について」発表
「公認会計士試験第3次試験口述試験の施行について」発表
「信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令」(案)及び「信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令」(案)に対する意見募集(パブリック・コメント)
12日(金) ケーラーIMF専務理事の大臣表敬訪問
15日(月) 顧問会議開催(第1回)
リー・シェンロン(李顕竜)シンガポール副首相の大臣表敬訪問
16日(火) 金融トラブル連絡調整協議会開催(第3回)
17日(水) 「自己資本に関する新しいバーゼル合意」発表
事務ガイドライン改正(信用保証協会関係)
18日(木) 「苦情・紛争処理手続の透明化に関するアンケートについて(第3回金融トラブル連絡調整協議会)」発表
19日(金) 「第一火災海上保険相互会社に係る保険契約の移転に関する計画の承認について」発表
22日(月) 金融税制に関する研究会開催(第3回)
25日(木) 財務局長会議開催
顧問会議開催(第2回)
「第百生命保険相互会社に係る保険契約の移転に関する計画の承認について」発表
「振興信用組合に対する管理の終了期限の延長について」発表
東京相和銀行の譲渡先の選定及び営業譲渡契約の締結について(金融担当大臣談話)
26日(金) 「内外からの規制緩和要望等に対する検討状況」及び「都市銀行等の信託業務の解禁について」発表
預金保険法施行規則の一部を改正する内閣府令・財務省令案等の概要の公表(パブリック・コメント)
29日(月) 金融審議会総会開催(第10回)
資産管理サービス信託銀行(株)に対する銀行業の免許及び信託業務の兼営の認可
31日(水) 「12年9月期におけるリスク管理債権等の状況」発表