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平成14年3月8日
金融担当大臣談話
- 中部銀行について -
1. 中部銀行に対しては、平成13年9月30日を基準日とする検査結果を踏まえた同行の13年9月期の自己資本比率の水準に鑑み、13年12月28日に銀行法第26条に基づく早期是正措置命令を発出し、自己資本比率の向上策等を求めていたところである。
こうした中、本日、中部銀行より預金保険法第74条第5項に基づき、「その業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがある」旨の申出があった。
2. 当該申出及び同行の資金繰り状況を踏まえ、本日、預金保険法第74条第1項に基づく金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分をするとともに、同法第77条第2項に基づき、弁護士の本間通義氏、公認会計士の長谷川新一氏及び預金保険機構を同行の金融整理管財人として選任し、併せてこれら金融整理管財人に対し同法第80条に基づき同行に係る業務及び財産の状況等に関する報告並びにその経営に関する計画の作成及び提出を命じたところである。
3. 今般の措置により、中部銀行の代表権、業務の執行並びに財産の管理・処分権は金融整理管財人に専属することとなり、同行は金融整理管財人の下で、今後、上記の経営に関する計画に従った適切な業務運営に取り組むこととなる。
また、資産劣化防止の観点から、同行からの上記申出と同時に同行に対し、銀行法第26条に基づく業務改善命令を発したところであり、同行においては、この命令を踏まえ、適切な業務運営を行っていくことが求められる。
4. 金融整理管財人に対しては、中部銀行の受皿金融機関を早急に確保すべく鋭意努力されることを期待しており、当庁としても金融整理管財人を最大限支援してまいる所存であるが、万一、本年3月31日までに受皿金融機関が見出せない場合においても、去る3月5日に内閣総理大臣による設立決定が行われた承継銀行を受皿金融機関として活用することにより、預金者等の保護及び信用秩序の維持に万全を期してまいる所存である。
また、金融整理管財人による管理が終了するまでの間は、日本銀行法第38条の規定に基づき、日本銀行より中部銀行の預金払戻し等業務の継続に必要な資金が供給されることとなり、中部銀行が受皿金融機関等へ営業譲渡等を行う際には、預金保険機構が資金援助を行うこととなっている。
5. このような枠組みの下で、中部銀行の預金、インターバンク取引等の負債は全額保護され、期日通り支障なく支払われる。また、融資面についても、善意かつ健全な借り手への融資は、年度末という時期にも配慮し、きめ細かな対応を図ることとするほか、関係機関に対し信用供与の円滑化のため万全の対応を行うよう要請を行うので、利用者におかれては心配されることなく、冷静な対応をお願いしたい。
6. 今後とも当庁としては、我が国金融システムの早期健全化のため、検査・モニタリングの強化と早期是正措置の厳正な運用などの監督権限の適切な行使を通じ、個々の金融機関の経営の健全化を図り、もって預金者等の保護や信用秩序の維持や、内外金融市場の安定性確保に万全を期して参りたい。
中部銀行の概要(平成13年9月期)
- 1.本店所在地
- 静岡市金座町21番地の1
- 2.役員
- 取締役頭取 栂井 尚志(とがい たかし)
- 3.沿革等
大正5年4月 浜松市に西遠無尽(株)設立 昭和21年10月 静岡市に本店移転 昭和27年7月 相銀に転換、(株)中部相互銀行に商号変更 平成元年2月 普銀に転換、(株)中部銀行に商号変更 - 4.総資産
- 5,308億円
- 5.預金
- 5,090億円
- 6.貸出金
- 4,164億円
- 7.資本勘定
- 55億円(うち資本金 98億円)
- 8.自己資本比率
- (単体)3.05% (連結)2.63%
- 9.店舗数
- 44店舗
(静岡県40、東京都2、神奈川県2)
- 44店舗
- 10.従業員数
- 636名