令和3年11月22日
金融庁
海外投資家等特例業務・移行期間特例業務を行うみなさまへ
令和3年5月19日、「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律」が成立し、同年5月26日に公布され、同年11月22日より施行されております。この法改正によって、金融商品取引法の一部が改正され、従来の登録・届出制度に加え、新たな届出による参入制度が創設されました。
1.各種届出の様式及び記載例
金融商品取引法により、各種届出事項が定められていますので、法律を確認して届出書を提出してください。
(1)海外投資家等特例業務を行う場合
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届出内容 提出時期 様式等 - 海外投資家等特例業務に関する届出書
- 【法第63条の9第1項、内閣府令第246条の11第1項】
新たに業務を行おうとする場合
様式(様式21号の4)
- 金融商品取引業者等が行う海外投資家等特例業務に関する届出書
- 【法第63条の11第1項、内閣府令第246条の27第1項】
様式(様式21号の6)
- 誓約書
- 【法第63条の9第2項第1号、2号、内閣府令第246条の14第1項第3号ホ、4号ホ】
※添付書類については掲載している誓約書、履歴書などのほか、社内規則などの提出が必要です。詳しくはこちら
- 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
- 【内閣府令第246条の14第1項第1号】
- 履歴書
- 【内閣府令第246条の14第1項第3号イ、4項イ】
- 住民票の抄本又はこれに代わる書面
- 【内閣府令第246条の14第1項第3号ロ、4号ロ】
※日本に居住している場合には、住民票の抄本をご提出いただく必要があります。
- 身分証明書
- 【内閣府令第246条の14第1項第3号ニ、4号ニ】
※日本国籍をお持ちの場合には、本籍のある市区町村にて交付される身分証明書をご提出いただく必要があります。
- 主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
- 【内閣府令第246条の14第1項第3号ヘ】
次に掲げる事項を記載した書面
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● 投資家の種別
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● 投資家に居住者がいる場合には投資家のうち居住者・非居住者別の出資予定総額
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● 投資家が外国の法令上特定投資家に相当する場合には当該外国の法令の概要
【内閣府令第246条の14第1項5号】
事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内(※)に提出する必要があります。- 事業報告書
- 【法第63条の12第2項】
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毎事業年度経過後3か月以内
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※外国業者については、提出期限の延長の承認制度があります。
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- 様式(様式21号の7)
なお、事業報告書の様式の入手及び提出については、原則として、金融庁業務支援統合システム(以下、「統合システム」)を利用して行うこととなりますので、ご注意ください。
ただし、統合システムを利用した事業報告書の提出を行うことができない場合は、その旨及びその理由を具体的に記載したものを添付した上で、書面にて提出してください。
※統合システムを利用して事業報告書の提出を行う場合には、必ず日本語版OSを搭載したパソコンを準備した上で、統合システムからダウンロードした様式(Excel)を使用してください。(本ウェブページ掲載の様式(Word)を使った提出はできません。)
※ダウンロードした様式(Excel)を使用した場合でも、日本語版以外のOSで入力した場合には、統合システムの仕様上、正常に受け付けることができませんので、ご注意ください。
※外国業者について、日本における代表者(代理人)がダウンロードした様式(Excel)に、やむを得ず日本語版以外のOSで入力した場合には、事前に関東財務局の担当課までご連絡のうえ、郵送(CD-R及び紙)にて提出いただきます。
(ご注意)公表しなければならない内容について
以下については、管轄する財務局等への提出は不要ですが、主たる営業所・事務所及び特例業務等を行う全ての営業所・事務所への備え置きによる公衆縦覧、又は自社等のウェブサイトへの掲載等の方法による公表を行う必要があります。
(2)移行期間特例業務を行う場合
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届出内容 提出時期 様式等 - 移行期間特例業務に関する届出書
- 【法附則第3条の3第1項、内閣府令附則31条】
- 新たに業務を行おうとする場合
- 様式(様式31号)
- 誓約書
- 【法附則第3条の3第4項、法63条の9第2項第1号、2号、内閣府令附則第44条第1項第9号ホ、10号ホ】
- 【法附則第3条の3第7項・4項、法第63条の9第2項第3号、内閣府令附則第44条第1項第11号イ、ト】
※添付書類については掲載している誓約書、履歴書などのほか、社内規則などの提出が必要です。詳しくはこちら
- 投資運用業の概要を記載した書面
- 【内閣府令附則第44条第1項第2号】
- 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
- 【内閣府令附則第44条第1項第6号】
- 財産総額に占める有価証券の割合の推移を記載した書面
- 【内閣府令附則第44条第1項第8号】
- 履歴書
- 【内閣府令附則第44条第1項第9号イ、10号イ】
- 住民票の抄本又はこれに代わる書面
- 【内閣府令附則第44条第1項第9号ロ、10号ロ】
※日本に居住している場合には、住民票の抄本をご提出いただく必要があります。
- 身分証明書
- 【内閣府令附則第44条第1項第9号ニ、10号ニ】
※日本国籍をお持ちの場合には、本籍のある市区町村にて交付される身分証明書をご提出いただく必要があります。
- 主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
- 【内閣府令附則第44条第1項第9号ヘ】
事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内(※)に提出する必要があります。- 事業報告書
- 【法附則第3条の3第4項、法第63条の12第2項】
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毎事業年度経過後3か月以内
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※外国業者については、提出期限の延長の承認制度があります。
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様式(様式33号)
なお、事業報告書の様式の入手及び提出については、原則として、統合システムを利用して行うこととなりますので、ご注意ください。
ただし、統合システムを利用した事業報告書の提出を行うことができない場合は、その旨及びその理由を具体的に記載したものを添付した上で、書面にて提出してください。
※統合システムを利用して事業報告書の提出を行う場合には、必ず日本語版OSを搭載したパソコンを準備した上で、統合システムからダウンロードした様式(Excel)を使用してください。(本ウェブページ掲載の様式(Word)を使った提出はできません。)
※ダウンロードした様式(Excel)を使用した場合でも、日本語版以外のOSで入力した場合には、統合システムの仕様上、正常に受け付けることができませんので、ご注意ください。
※外国業者について、日本における代表者(代理人)がダウンロードした様式(Excel)に、やむを得ず日本語版以外のOSで入力した場合には、事前に関東財務局の担当課までご連絡のうえ、郵送(CD-R及び紙)にて提出いただきます。
(ご注意)公表しなければならない内容について
以下については、管轄する財務局等への提出は不要ですが、主たる営業所・事務所及び特例業務等を行う全ての営業所・事務所への備え置きによる公衆縦覧、又は自社等のウェブサイトへの掲載等の方法による公表を行う必要があります。
2.その他
3.お問い合わせ先
海外投資家等特例業務及び移行期間特例業務についてお問い合わせ・ご相談を希望される方は、拠点開設サポートオフィス宛にご連絡ください。
拠点開設サポートオフィス | 〒103-0026 | 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE 7階 | e-mail: marketentry@fsa.go.jp tel: 03-6667-0551 |