IV 保証金・金融サービス仲介業者賠償責任保険契約

IV-1 保証金

金融サービス仲介業者の保証金に係る事務は、以下の関係法令に関する解釈・運用及び手続により行うものとする。

IV-1-1 保証金の供託等の届出

  • (1) 仲介業者等府令第26条第1項第1号の規定により供託に係る届出を行う場合、金融サービス仲介業者は別紙様式IV-1により作成した保証金供託届出書に同条第2項第1号に規定する書面を添付して、金融サービス仲介業者を所管する金融庁長官又は財務局長(以下「財務局長等」という)に提出するものとする。

  • (2) 仲介業者等府令第26条第1項第4号の規定により保証委託契約の締結に係る届出を行う場合、金融サービス仲介業者は別紙様式IV-2により作成した保証委託契約締結届出書に同条第2項第3号に規定する書面を添付して、財務局長等に提出するものとする。

  • (3) 仲介業者等府令第26条第4項及び同第27条第3項並びに金融サービス仲介業者保証金規則(以下「保証金規則」という。)第13条第5項に規定する保管証書は、別紙様式IV-3によるものとする。

IV-1-2 保証金の取戻し

  • (1) 金融サービス提供法第22条第11項に規定する時期及び額の指定は、当該金融サービス仲介業者に係る以下に掲げる事項を勘案して行うものとする。

    • マル1保証金規則第12条第2項に規定する公示による権利の申出の状況

    • マル2金融サービス契約の締結の媒介に関して生じた債務(係争中等のものを含む。)の有無等

    • マル3当該金融サービス仲介業者が締結の媒介を行った金融サービス契約のうち残存するものの状況

  • (2) 金融サービス提供法第22条第11項に規定する時期の指定は、原則として当該指定を行った日から5年を超えない範囲内で行うこととし、同条第10項第3号の規定による保証金の取戻しの承認の申請については、当該指定は行わないものとする。ただし、金融サービス仲介業務に関して当該金融サービス仲介業者に生じた債務の弁済の確保に欠けるおそれがある場合は、この限りでない。

  • (3) 保証金規則第12条第1項の規定により保証金の取戻しの申請をしようとする者は、以下に掲げる書面を財務局長等に提出するものとする。

    • マル1保証金規則第12条第1項に規定する保証金規則別紙様式第3号により作成した承認申請書

    • マル2当該保証金の全部又は一部を取り戻すことができることを証する書面

    • マル3(1)のマル2及びマル3の状況を記載した書面

  • (4) 仲介業者等府令第26条第1項第3号の規定による届出を行おうとするときは、金融サービス仲介業者は別紙様式IV-4により作成した保証金取戻届出書に同条第2項第2号に規定する書面を添付して、財務局長等に提出するものとする。

  • (5) 保証金規則第12条第2項に基づく保証金取戻し公告は、別紙様式IV-5により行う。

IV-1-3 保証金の全部又は一部に代わる契約の解除又は変更IV

金融サービス提供法施行令第27条第2号の規定による保証委託契約の解除又は変更は、以下のとおり取り扱うものとする。

  • (1) 保証委託契約を解除し又はその内容を変更しようとする場合、金融サービス仲介業者(保証委託契約の規定に基づき金融サービス仲介業者を代理する者を含む。以下、IV-1-3(3)において同じ。)は別紙様式IV-6により作成した保証委託契約解除(変更)承認申請書に当該契約の解除又はその内容の変更に伴い必要となるべき手当の有無を記載した書面を添付して、財務局長等に提出するものとする。

  • (2) 財務局長等は、金融サービス提供法施行令第27条第2号の規定による保証委託契約の解除又は変更の承認をした場合には、別紙様式IV-7により作成した保証委託契約解除承認書又は別紙様式IV-8により作成した保証委託契約変更承認書を申請者に交付し、又は提供するものとする。

  • (3) 金融サービス提供法施行令第27条第2号の規定による承認を受けて保証委託契約を解除し又はその内容を変更した場合、金融サービス仲介業者は別紙様式IV-9により作成した保証委託契約解除(変更)届出書に仲介業者等府令第26条第2項第3号に規定する書面を添付して、財務局長等に提出するものとする。

IV-1-4 保証金の保管替え等

  • (1) 保証金規則第13条第1項の規定により最寄りの供託所の変更の届出を行う場合、供託者は別紙様式IV-10により作成した供託所変更届出書を財務局長等に提出するものとする。

  • (2) 保証金規則第13条第2項の規定により供託書正本の交付を受ける場合、供託者は別紙様式IV-11により作成した受領書に当該供託書正本についての保管証書を添付して、財務局長等に提出するものとする。

IV-1-5 保証金の追加供託命令の通知

財務局長等は、仲介業者等府令第30条第3号の規定により支払委託書の写しを当該支払委託書に係る金融サービス仲介業者に交付する場合は、別紙様式IV-12により作成した通知書に当該支払委託書の写しを添付して、交付するものとする。

IV-1-6 保証金に充てることができる有価証券の種類等

登録申請者等に対して、金融サービス提供法第22条第9項の規定に基づき国債により保証金を供託している場合、国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)により一定期間経過後に消滅時効が完成し、供託が無効となることがある旨を周知する。

IV-2 金融サービス仲介業者賠償責任保険契約

金融サービス仲介業者賠償責任保険契約に係る事務は、以下のとおり行うものとする。

IV-2-1 保証金の一部に代わる金融サービス仲介業者賠償責任保険契約による保証金の一部の代替

金融サービス提供法第23条第1項に規定する金融サービス仲介業者賠償責任保険契約(以下「賠責保険契約」という。)による保証金の一部の代替は、以下のとおり取り扱うものとする。

  • (1) 金融サービス提供法第23条第1項に規定する賠責保険契約を締結して仲介業者等府令第26条第1項第5号の規定により当該契約の締結に係る届出を行う場合、金融サービス仲介業者は別紙様式IV-13により作成した賠責保険契約締結届出書に同条第2項第3号に規定する書面を添付して、財務局長等に提出するものとする。ただし、当該届出と同時に仲介業者等府令第32条第1項の規定により保証金の一部の代替の承認申請をする場合においては、当該届出書の提出は要しないものとする。

  • (2) 金融サービス提供法第23条第1項による賠責保険契約による保証金の一部の代替の承認を受けようとする場合、金融サービス仲介業者は別紙様式IV-14により作成した承認申請書に当該賠責保険契約による保証金の一部の代替に関する書面を添付して、財務局長等に提出するものとする。

  • (3) 令和3年金融庁告示第30号の内容

    • マル1令和3年金融庁告示第30号第2条柱書きに規定する「顧客等の保護に欠けることがないと認められるとき」とは、金融サービス仲介業者が営業を開始してしてから賠責保険契約を締結するための期間が3年を超えず、かつ、その期間を対象として先行担保特約が付されている場合をいう。

    • マル2令和3年金融庁告示第30号第2条第5号に規定する「顧客等に対する債務の有無等」には、以下に掲げるものを含めるものとする。

      • イ.金融サービス仲介業者の不法行為による顧客等に対する債務
      • ロ.金融サービス仲介業者の顧客等に対する債務に係る訴訟のうち、裁判所において係争中のもの
      • ハ. 財務局長等に寄せられた苦情、事業報告書に記載された苦情及び金融サービス仲介業者を会員とする団体に寄せられた苦情のすべてを含む苦情の件数、内容及び解決内容

  • (4) 財務局長等は、金融サービス提供法第23条第1項による賠責保険契約による保証金の一部の代替の承認をした場合には、別紙様式IV-15により作成した承認書を申請者に交付し、又は提供するものとする。

  • (5) 金融サービス提供法第23条第1項の規定により金融サービス仲介業者が供託しないことができる保証金の額は、金融サービス提供法施行令第29条第2項によるほか、当該賠責保険契約において同一の行為に起因する一定の事由による損失の填補の限度額として定めた金額を限度とする。

IV-2-2 賠責保険契約の解除又は変更

金融サービス提供法施行令第29条第1項第4号の規定による賠責保険契約の解除又は変更は、以下のとおり取り扱うものとする。

  • (1) 賠責保険契約を解除し又はその内容を変更しようとする場合、金融サービス仲介業者は別紙様式IV-16により作成した承認申請書に当該契約の解除又はその内容の変更に伴い必要となるべき手当の有無を記載した書面を添付して、財務局長等に提出するものとする。

  • (2) 財務局長等は、賠責保険契約の解除又は変更の承認をした場合には、別紙様式IV-17により作成した賠責保険契約解除承認書又は別紙様式IV-18により作成した賠責保険契約変更承認書を申請者に交付し、又は提供するものとする。

  • (3) 財務局長等の承認を受けて賠責保険契約を解除し又はその内容を変更した場合、金融サービス仲介業者は別紙様式IV-19により作成した届出書に仲介業者等府令第26条第2項第3号に規定する書面を添付して、財務局長等に提出するものとする。

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