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中塚金融担当大臣挨拶
(平成24年11月1日(木) 財務局長会議)
10月1日の内閣改造で金融担当大臣を拝命いたしました中塚でございます。これまでも副大臣として、財務局長の皆さんには本当にお世話になってまいりました。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
現在、金融庁として取り組んでいる課題は本当にたくさんあるわけでありますけれども、本日はその中でも最重要の課題として取り組んでおります、「中小企業金融の円滑化」を中心にお話し申し上げます。
まず、皆さん方には今年度に入ってから、出口戦略ヒアリングでありますとか、また、さきの地方における業務説明会等々において大変お世話になりました。私も、何か所か足を運ばせていただいたところであります。
中小企業金融円滑化法が来年3月末に期限を迎える、期限が到来するということにあたりまして、円滑化法の期限到来後における金融機関や金融庁の対応について、様々なお問合せを関係方面からいただいておるところであります。金融庁といたしましては、こうした皆さん方からの問合せに広くお答えするために、本日、「金融担当大臣談話」を公表いたしまして、円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針等について明確に示すことにいたしました。皆さんのお手元にもお配りしてあると思います。
金融機関が個々の借り手の状況をきめ細かく把握して、他の金融機関と連携を図りながら、貸付条件の変更等、そして円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法の期限到来後においても何ら変わるところはございません。貸し渋り、貸し剥がしの発生や倒産の増加といった事態が生じないよう、引き続き、日常の検査・監督を通じまして、金融機関に対して、他業態も含め関係金融機関と十分な連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう、是非、財務局長の皆さんからもご指導をよろしくお願い申し上げます。
また、こうした金融検査・監督の目線やスタンスが円滑化法の期限到来後もこれまでと何も変わらないということ、金融検査マニュアル等で措置されている不良債権に該当しない場合の取り扱い、これは恒久措置であります。不良債権の定義も変わらないということを、改めて検査・監督に携わる職員に対して周知徹底してください。その上で、個々の借り手の経営改善に具体的にどのように密着して取り組んでいるのかということについては、検査・監督において従来以上に光を当てていただきますようにお願い申し上げます。
また、借り手の中小企業が抱える経営課題は様々であります。そうした課題の解決には相応の時間がかかると十分認識いたしておるところであります。借り手が引き続き課題の解決に向けて努力していくのは重要ですけれども、全ての借り手に対して来年3月末までに何らかの最終的な解決を求めるというものではありません。
したがって、金融機関に対しましては、自らのコンサルティング機能、これを積極的に発揮して、それぞれの借り手の経営課題に応じた最適な解決策を借り手の立場に立って提案し、十分な時間をかけて実行支援するよう、これについてもご指導をよろしくお願い申し上げます。
財務局長におかれましては、金融機関に対して、以上申し上げた検査・監督の方針を営業の第一線まで周知徹底し実践するように、そしてまた、今後、更には円滑化法の期限到来後においても、金融機関の顧客への対応方針が変わらないことを個々の借り手に説明するよう、ご指導をお願いします。併せまして、このような検査・監督の方針について、各地域の中小企業の方々、中小企業団体に対しまして、創意工夫を凝らした情報発信に努めていただくよう、お願い申し上げます。
次に、今、政府としては、円滑化法の最終年度である本年度、これを初年度といたしまして、中小企業の事業再生支援に軸足を移し、貸付条件の変更等にとどまらず、本当の意味での経営改善が図られるように、関係省庁連携の上、「中小企業の経営支援のための政策パッケージ」に掲げた施策の推進等に全力で取り組んでおるところであります。
具体的には、企業再生支援機構と中小企業再生支援協議会の機能強化・連携強化、これをはじめとする中小企業の再生支援に向けた体制を構築してきておりますけれども、財務局長におかれましては、借り手の真の意味での経営改善が図られるように、金融機関に対しまして、両機関の積極的な活用を促していただきますよう、お願い申し上げます。
中小企業再生支援協議会においては、事業再生計画の策定支援に加えまして、経営課題を抱える事業者からの様々な相談に積極的に応じていただいておりまして、最適な解決策の提案や専門家の紹介等を行う相談機能の充実に取り組んでおります。更に、企業再生支援機構による中小企業再生支援協議会や金融機関への支援も強化されているところであります。
したがって、借り手の皆さんが各地の中小企業再生支援協議会や取引先金融機関に、経営課題やその解決等について積極的にご相談いただけるように、財務局・財務事務所から、これもいろいろなチャネルを活用して積極的に周知していただくよう、お願い申し上げます。
どうも、政策パッケージにつきましても、来年3月で終わるといった印象を持たれている方が多いようでありますが、決してそういうことではありません。円滑化法の適用期限延長後も、今までと同じように検査・監督を通じて指導してまいりますし、政策パッケージについても同じことであります。是非ご理解を賜りますようによろしくお願い申し上げます。
それから、「被災地における二重債務問題への対応」であります。東日本大震災の被災者の方々が抱える、いわゆる「二重ローン」の問題でありますが、この支援措置について、関係省庁と協力しながら全力で取組みを進めておるところであります。特に、東北、関東の両財務局におかれましては、それぞれの被災者の置かれた状況を十分に踏まえていただいた上で、被災地の金融機関に対して東日本大震災事業者再生支援機構でありますとか、個人版私的整理ガイドラインの活用を促すよう、被災者の支援に一層積極的に取り組んでいただきますようにお願い申し上げます。
以上が中小企業に関連しての施策であります。これから年末を迎え、そしてまた年度末を迎えるということで、資金繰り等についても一層の配慮が必要な時期に差しかかってまいりますが、今、私が申し上げたこと、そして大臣談話等をご参照いただき、より一層、中小企業金融の円滑化、また中小企業の事業再生に努めていただきますよう、お願い申し上げます。
その他も大変重要な課題が山積いたしております。
「AIJ投資顧問に関する問題」につきましては、現在、関係省庁とも連携しながら、金融庁、証券取引等監視委員会が再発防止に向けて総力を挙げて取り組んでおるところであります。
それから、「多重債務者対策」でありますけれども、改正貸金業法の完全施行後の状況を踏まえると、現状では制度につき直ちに見直すべき点はないと考えておりますが、一方で、多重債務者はなお一定数存在するということでありまして、継続的に多重債務者対策を講じていく必要がございます。財務局におかれましては、このような課題につきましても、引き続きご努力をお願い申し上げます。
先日、10月17日でありますが、総理から経済対策の策定における重点事項ということで、「円滑化法の期限到来後を見据えて中小企業の再生支援を強化するように」というご指示がございました。各金融機関による経営支援を通じて、地域の中小企業をいかに再生、成長に向けた軌道に乗せていくか、これは本当に極めて重要な課題であります。各財務局長ならびに財務局職員の皆さんにおかれましては、本日公表させていただいた大臣談話、それから総理のご指示等を踏まえ、各地域における金融の円滑化に特段のご努力を重ねてお願い申し上げまして、私からのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
(以上)