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平成23年5月13日
金融担当大臣談話
- 東日本大震災を受けた金融機能の確保について -
東日本大震災により、今後、金融機関に様々な影響が生じうることを踏まえ、
(1)地域における面的な金融機能を維持・強化するとともに、
(2)預金者に安心していただける、
万全の枠組みを設けることが適切と考え、金融機能強化法を改正するための法案を国会に提出することとしております。
具体的には、まず、国の資本参加の申請期限を5年間延長するとともに、震災の影響を受けた金融機関が国の資本参加を受けようとする場合に、
(1)経営責任が問われないことを明確化する、
(2)収益性・効率性等の向上の具体的な目標を求めない、
(3)国の資本参加のコストを、平時に求められる水準よりも引き下げる、
といった、震災の特例を設けることとしたいと考えております。
また、協同組織金融機関については、限定された営業地区を基盤とし、人的に結合した会員組織である一方、中央機関が一定の指導的役割を担っているといった特性があることから、その特性に応じた、次のような特例を設けることとしたいと考えております。
(1)自ら被災し、または被災者への貸付を相当程度有しているなど、今後の財務状況の見通しが必ずしもつきにくい協同組織金融機関であっても、国と中央機関が一体となって資本参加を行う。
(2)中央機関は、被災金融機関の経営を指導する役割を担う。
(3)将来の事業再構築に伴い繰越損失の処理が必要となった場合は、預金保険の資金等を活用し、参加資本を整理することを可能とする。
このような特例を設けることにより、地域における金融機能の確保と、預金に対する万全な保護が図られるものと考えております。
各金融機関においては、その経営判断として、資本増強が適当と判断される場合には、本法の活用について積極的に検討していただきたいと考えております。