平成22年6月11日

大塚金融担当副大臣談話
(改正貸金業法の完全施行に際して)

金融庁では、改正貸金業法の完全施行の円滑な実施に向け、法律改正を伴わない範囲で、できる限りの対応を行うこととし、先般策定した「借り手の目線に立った10の方策」に基づく内閣府令の改正(案)を、平成22年4月26日(月)から平成22年5月25日(火)にかけて公表するとともに、広く意見の募集を行いました。

その結果、皆様から多岐にわたる多数の貴重なご意見を頂きました。改めて感謝申し上げます。頂いたご意見につきましては、できる限り分かりやすい形で金融庁としての考え方をお示ししたところであります。

皆様から頂いたご意見のうち、借り手の目線から、改正貸金業法の完全施行の円滑な実施に資するものであって、府令改正で対応可能なものについては、極力新たな改正案に反映させることといたしました。

例えば、海外において緊急に必要となった費用や葬儀費用等、社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付けについては、一定の要件の下で、総量規制の「例外」となる貸付けの新たな類型として加えることといたしました。

また、個人事業者向けの「例外」貸付けについて、一定金額以下の場合には、より簡易な方法で返済能力の調査を行うことを可能にするなどの対応も行うことといたしております。

金融庁といたしましては、今般頂いたご意見等も踏まえ、本年6月18日の改正貸金業法の完全施行の後においても、その影響を含め、引き続き状況の推移を注意深く見守っていくこととし、必要に応じ、速やかに適切な対応を検討してまいる所存です。

また、今後とも、改正貸金業法の完全施行後の状況等について、ご意見等がございましたら、何なりと金融庁にご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

(参考)「改正貸金業法に関する内閣府令の改正(案)」に対するパブリックコメントの結果等について(平成22年6月11日)

サイトマップ

ページの先頭に戻る