平成20年11月18日
金融庁

中川金融担当大臣談話

  • 1. 現下の株式市場の動向等を踏まえ、以下の措置を講じることとしたい。

    • (1) 自社株式取得に係るインサイダー規制に関し、上場会社が自社株を取得する際に信託や投資一任契約を利用した場合の規制の適用の有無について、明確化の要望が寄せられている。

      これに対応するため、金融庁・証券取引等監視委員会連名のQ&Aを公表し、明確化を図ることとする。

    • (2) 空売り規制に関しては、既に、空売りに係る確認義務や、株の手当てのない空売り禁止の措置が講じられているところであるが、これらについて一層の実効性を確保するため、証券会社における確認手続等について、法令上明確化を図ることとする。

    • (3) 空売りに不可欠となる貸株の適正な運用等を確保するため、関係団体等を通じて、機関投資家等に対して、一連の空売り規制の強化に関し周知を図ることとする。

  • 2. これらについては、実施できるものから速やかに実施に移すよう指示している。具体的には、

    • ・ 自社株式取得に係るQ&Aについては本日中に公表、

    • ・ 空売りに係る法令上の手当て(内閣府令の改正)については、本日中にもパブリックコメント手続を開始し、パブリックコメント手続終了後、速やかに公布・施行、

    • ・ 貸株の適正な運用等についても、本日以降、速やかに関係団体等に通知、

    することとしたい。

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