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平成20年9月22日
金融庁
金融担当大臣談話
(国際金融市場の安定化に向けた取引の公正確保について)
1. 世界の金融・資本市場における緊張が引き続き見られる中、各国の規制当局においては、金融株に係る空売り規制の一時的な導入・強化を含め、取引の公正確保に向けた取組みが進められている。今般、各国の連携の下でとりまとめられたG7の声明においても、国際的な協力を強化するとされたところである。
2. これに関連して、我が国においては、従来から、金融株に限らず、全上場株式を対象に空売り規制が導入されており、空売りであるか否かの別についての明示・確認義務のほか、原則、金融商品取引所が直近に公表した価格以下の価格での空売りを禁止する価格規制が設けられている。
3. 金融庁においては、国際金融システムの健全性確保と安定化に向けた国際的協調を図るとの視点に留意し、警戒水準を高めて市場の動向を注視していくこととする。また、証券取引等監視委員会や取引所とも連携して、上場株式、とりわけ金融株に係る空売り規制の厳正な執行を含め、相場操縦等の不正行為に係る監視を徹底し、違反行為には厳正に対処していくこととする。
4. なお、金融庁においては、引き続き市場の動向等を注視する中で、取引の公正確保等の観点から、仮に追加的な措置が必要と認められる場合には、機動的に対応していく考えである。