【特 集】 |
平成18年10月31日、第165回国会に「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が提出されました。 この法律案は、現在、多重債務問題が大きな社会問題となっている状況を踏まえて、貸金業の適正化や、過剰貸付けに対する規制、出資法の上限金利の引き下げ等の措置を行うものです。 この法律案の具体的な内容は、大きく分けて |
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からなっています。以下では今回の改正案の内容を紹介します。 | ||||||||||||||
1 |
.貸金業の適正化 |
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(1) | 貸金業への参入条件の厳格化 | |||||||||||||
• | 今回の改正案では、貸金業の適正化を図る観点から、貸金業への参入条件を厳格化し、現行、貸金業を行う上で必要とされる純資産額(個人300万円、法人500万円)を5,000万円以上とします。なお、実施については、法が施行されてから1年半以内に2,000万円以上、2年半以内に5,000万円以上に順次引き上げていくものとしています。(貸金業法6条) | |||||||||||||
• | また、法令遵守のための助言・指導を行う貸金業務取扱主任者について、資格試験を導入し、合格者を営業所ごとに配置することを義務付けます。(貸金業法4条、6条12条の3、24条の7〜50) | |||||||||||||
(2) |
貸金業協会の自主規制機能強化 |
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• | 貸金業協会を、認可を受けて設立する法人とし、貸金業者の加入を確保するとともに、都道府県ごとの支部設置を義務づけます。 | |||||||||||||
• | 貸金業協会に広告の内容、方法、頻度や過剰貸付防止等について自主規制ルールを制定させ、当局が認可する枠組みを導入します。過剰貸付けを防止するルールとしては、例えば、リボルビング契約における各回の返済額を借入額の一定以上とすることで、返済期間が長くなりすぎたりしないようにすることとしています。(貸金業法25条〜41条の12) | |||||||||||||
(3) |
行為規制の強化 |
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(4)
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業務改善命令の導入 |
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これまで規制に違反した業者への処分としては、登録取消や業務停止しか規定されていませんでした。改正案では規制違反に対して機動的に対処するため、業務改善命令を導入することとしています。(貸金業法24条の6の3) | ||||||||||||||
2 |
.過剰貸付けの抑制 |
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(1) | 指定信用情報機関制度の創設 信用情報の適切な管理や全件登録などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度を導入し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みを整備します。これにより、貸金業者が借り手の総借入残高を把握し、過剰な貸付けとならないか、確認できるようにします。(貸金業法41条の13〜38) |
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指定信用情報機関とは、貸金業者等から借り手の信用に関する情報を集め、貸金業者に提供する信用情報機関のうち、法案で求める一定水準以上の情報管理・交流の体制整備等の要件を満たす信用情報機関として金融庁が指定した機関のことを指します。 |
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(2) |
総量規制の導入 貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務づけ(借り手が個人の場合、指定信用情報機関の信用情報を使用して調査することを義務づけ)、借り手の返済能力を超えた貸付けを禁止します。特に、住宅ローンなどを除き、他の貸金業者からの分を含めて、年収の3分の1を超える貸付けを原則として禁止します。(貸金業法13条〜13条の4) |
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3 |
.金利体系の適正化 |
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(1) | 上限金利の引下げ 現行法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止し、出資法の上限金利を20%に引下げることとしています。施行後にこれを超える金利で契約を締結した場合、罰則の対象となります。(貸金業法43条、出資法5条) |
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(2) |
金利の概念の見直し |
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• | 業として行う貸付けの利息には、契約締結費用及び債務弁済費用も含むこととします。ただし、公租公課やATM手数料といった費用については、この利息から除かれます。(利息制限法6条、出資法5条の4) | |||||||||||||
• | 貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算して上限金利を超えた場合には、超過部分については、原則として、保証料を無効とし、保証業者に刑事罰を科すこととしています。(利息制限法8、9条、出資法5条の2、5条の3) | |||||||||||||
(3) |
日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止 これまで出資法の上限金利(29.2%)の例外とされてきた日賦貸金業者や、電話担保金融についても、今回の改正にあわせて特例を廃止します。(出資法一部改正法附則8項〜16項) |
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4 |
.ヤミ金融来策の強化 |
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改正案では、ヤミ金融に対する罰則の強化も行うこととしており、年利109.5%を超えるような超高金利での貸付けや、無登録営業を行った場合の罰則は従来、懲役5年でしたが、これを10年としています。(貸金業法47条、出資法5条) | ||||||||||||||
5 |
.多重債務問題に対する政府をあげた取り組み |
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改正案では以上の内容の施策に加えて、政府は、関係省庁相互の連携強化により、多重債務問題解決のための施策を総合的かつ効果的に推進することとしています。(貸金業法附則66条) |
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経過措置について |
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(1) | 施行スケジュール 法案が成立してからの各規定の施行については、 |
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となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
見直し規定 改正案の附則では、以下のことについて見直しを行うこととしています。(貸金業法附則67条) |
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• | 貸金業制度のあり方について、施行から2年半以内に、総量規制などの規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うこととします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 出資法及び利息制限法に基づく金利規制のあり方について、施行から2年半以内に、出資法及び利息制限法の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うこととします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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詳しくは、金融庁ホームページの「国会提出法案等」から、「国会提出法案(第165回国会)」にアクセスして下さい。 |
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このコーナーは、大臣の記者会見における質疑・応答(Q&A)などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。 もっとたくさんご覧になりたい方は、是非、金融庁ホームページの「記者会見等」のコーナーにアクセスしてください。 |
【貸金業法関係】 |
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A |
:現在における問題性というのは、貸し手に、返済能力がない、もしくは不足していることを知りながら貸しているという事実、また、借り手も返すことがほぼ不可能に近い高金利で借りているという事実など、貸し手も借り手も今は健全性を欠いております。この点において、それぞれの立場を注視しながら、健全性を図っていくことに審議の重点を置き、与野党共にこういった面での解消、すべからく多重債務の解決を図っていきたいと思っております。 |
【平成18年10月31日(火)閣議後記者会見】 |
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A |
:現実にもし貸金業法改正が相成った場合に、相当程度の廃業が予測されます。債権の整理となれば、期限の利益を徒過した部分ついては債権回収が必要になってくるわけでございます。これについて一挙に貸し剥がしと言われるようなイメージの債権回収が行われるならば、社会不安や社会的な治安に対する懸念が予測されるわけでございます。その意味におきまして、さらに実態把握と情報共有、警察当局等との連携強化により、債権譲渡等の手段による悪質業者の参入を排除し違法取立てを防ぐ、そして徹底的な利用者保護に努めてまいりたいと考えております。 |
【平成18年11月10日(金)閣議後記者会見】 |
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A |
:業者の数が減るということの反射的効果と致しましては、私は低金利で、むしろグラミン銀行的なマイクロクレジット、そう言った世界がやがて新規産業、新規業態として発生していくことを望んでいるところでございます。 |
【平成18年11月17日(金)閣議後記者会見】 |
【証券税制関係】 | |
A |
:「貯蓄から投資へ」という方向付けを協力に推進してきたものが、この10%の証券税制であったわけでございます。それを急に本則に戻すということになるならば、「貯蓄から投資へ」の考え方がもう十分だということに繋がりかねないと思います。従いまして、目的達成、目的が是となるならば、証券税制はやはり10%で維持すべきだろうと考えています。 |
【平成18年11月7日(火)閣議後記者会見】 |
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A |
:折角、ここまで「貯蓄から投資へ」、しかもこれから間接金融から直接金融、特に再チャレンジという形で、特にベンチャー企業や地方のやる気のある人達が思い切りやろうという時、なかなか間接金融だけでは難しいというこの時代に、直接金融的な発想がいる、すなわち、株式というものへの理解が不可欠である。その理解の延長線上の証券取引が活発にならなければならないというような考え方からすれば、10%軽減税率については据え置き、絶対にこれを確保しなければならないというように思っております。 |
【平成18年11月14日(火)閣議後記者会見】 |
【損保会社の不払い関係】 | |
A |
:不払いの件について、第三分野ということですが、疾病と介護等でございますけれども、いわばこの商品は今の社会の安心・安全に対するヘッジとして商品化されたものでございます。そういった意味におきましては、不払いということにおける影響はかなり大きなものがあると思っており、是正は強く要望していきたいと考えております。 |
【平成18年11月2日(金)閣議後記者会見】 |
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A |
:各社の支払い漏れについての検証が十分に行われ、支払い漏れの全貌が金融庁の手元にはっきりとわかるようにしていただきたかった。それが出来ていないことに対しましては、遺憾に思っております。今後、損保会社の経営幹部が真摯にこのことについてお考えをいただき、しっかりとした取組みを表していただきたいと思っております。 |
【平成18年11月21日(火)閣議後記者会見】 |
【その他】 | |
A |
:これについて私が適切だとか妥当だとかいうような気持ちは何らございません。むしろ公平に3条件に対して真摯に取り組んでいただける受皿という目で見ていただきたいと思っております。いろいろなご意見が多様にあることは存じております。その中で最も誠実に取り組んでいただけるという意味合いで、私は外資であろうが邦人であろうが全く問わないという姿勢で3条件を満たす、より確実に満たしてくれるという視点で考えるべきであろうと考えております。 |
【平成18年11月2日(金)閣議後記者会見】 |
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A |
:コンビニでのATM手数料の無料化については、結構なことだと思います。今後こうした話題が他行を刺激しまして、よりよい利用者還元、ステークホルダーへの適切な対応というようなことが起こっていくのではないかと好感を持っております。 |
【平成18年11月21日(火)閣議後記者会見】 |
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A |
:いよいよ守りから攻めという時代がきたなとは感想として思っておりますが、全体として引当の特殊要因も手伝っていると思います時に、すべてうまくいって、病院から出て国立競技場に言って100メートル競争ができるかというと、退院はしたもののまだ自宅療養、そして散歩やそこらはできるけれども、レースに出られるかどうかについては不安が残るというような印象は拭えません。 |
【平成18年11月24日(金)閣議後記者会見】 |
〇 「金融庁電子申請・届出システム」ご利用のお願いについて 電子政府構築への取組の一環として、金融庁においても、24時間365日受付可能な「金融庁 電子申請・届出システム」を運用しています。これにより、パソコンで作成した申請書類を、電子データのまま職場などからインターネットを利用して申請・届出をすることができます。このシステムが利用可能な申請・届出等の詳細については「電子申請・届出システム(法令一覧による検索)」(http://annai.fsa.go.jp/annai/contents/hourei.html)をご覧ください。 なお、金融庁ホームページには体験版も用意していますので、はじめての方でも画面を見ながら順を追って試すことができます。 また、各手続の案内画面から申請・届出等の様式をダウンロードできますので、こちらもご活用ください。 |
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「金融庁電子申請・届出システム」のメリット |
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• | 職場にいながら申請・届出 | ||||
行政窓口へ書類を持参・郵送する必要がありません。 | |||||
(注 | )添付書類のうち、公的機関証明書等や、地図等電子化すると縮尺が変わるもの等、原本を提出する必要のあるもの等については、電子申請とは別に郵送等で提出していただくことになります。 | ||||
• | 24時間365日受付 | ||||
いつでも申請いただけるほか、窓口の一元化により、複数の府省庁に同一の申請書類を提出する必要がある場合でも1回の手続で完了します。 | |||||
(注 | )本システムの保守等が必要な場合は、システムの運用停止等を行うことがあります。 | ||||
• | 審査状況をリアルタイムで確認 | ||||
現在の状態をご利用のパソコンから照会することが可能です。 | |||||
• | 手数料も電子納付 | ||||
インターネットバンキングで電子納付が可能なため、印紙等の送付が必要ありません。 | |||||
ぜひみなさまの積極的なご利用をお願いいたします。 |
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〇 「本人確認法施行令等の改正について」の広報について マネー・ローンダリング、テロ資金対策を目的とした国際的な要請を受けて、本人確認法1施行令及び同法施行規則の改正が行われ(本年9月22日公布)、平成19年1月4日から施行されます。この改正により、現金で振込みを行う場合、来年1月4日以降は、10万円を超える振込みはATMではできなくなり、金融機関の窓口で運転免許証、健康保険証等の本人確認書類を提示した上で振込みを行うことが必要になります。 一方、現金でなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいても、引き続き従来と同様のやり方で振込みを行うことが基本的に可能です。 本人確認法施行令等の改正について、以下の広報媒体でわかりやすく広報を現在行っておりますので、下記アドレスにアクセスしてご確認ください。 |
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金融庁ホームページ「本人確認法について」 |
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http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/ | |||||
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政府広報インターネットテレビ24ch「行政の現場から」 |
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http://nettv.gov-online.go.jp/channel.html?c=24 | |||||
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政府広報オンライン ピックアップ映像コーナー「本人確認法 特捜KIDS」 |
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http://www.gov-online.go.jp/ | |||||
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アクセスFSA第47号 【特集】「本人確認法施行令等の改正について」 |
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http://www.fsa.go.jp/access/18/200610b.html | |||||
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